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紛争幇助施設たる東京五輪を批判した結果か?



 7/11のSLS名古屋新刊「父に代わって弁解します」。
 同じものをとらのあな通販に委託した他、電子書籍版をBOOKWALKERにも委託していた。(とら電子版は何故か女子向けで承認されたあと、審査中のままになっている。)
 BOOKWALKERは申請して翌日、7/2に販売許諾の連絡が来た。



BOOK☆WALKER 同人誌・個人出版 著者センターをご利用いただき、
ありがとうございます。

以下の申請の確認が完了しました。
BOOK☆WALKERストアに今後24時間以内には反映されますので
今しばらくお待ちください。

【申請内容】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■申請対象  : 父に代わって弁解します
■申請種別  : 販売申請
※詳しい内容は著者センターでご確認いただけます。

(後略)


 販売開始日は、SLS名古屋と同じ7/11に設定していた。
 SLS名古屋では予想に反して7部も売れるというまずまずの結果であった。

 翌7/12。突然こんなメールが来た。(時間は13:12付。仕事中だったので今し方気づいた)



いつもお世話になっております、ブックウォーカー 同人誌・個人出版担当です。

著者センターに弊社からのご連絡がございますので、以下、ご確認をお願いいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
件名: ご登録作品の停止について

ご利用ありがとうございます。
同人誌・個人出版サービスです。

販売させて頂いております、貴作品、以下1作品についてのご連絡になります。

・父に代わって弁解します

二次創作作品となるため配信停止をさせていただきました。

二次創作作品に関しては、有料・無料にかかわらず弊社が版権元に許諾を
頂いている作品か、著者さまが版権元に許諾を頂いている作品のみ取扱い可能です。

利用規約代9条【本二次作品】の項目をご参照ください。
https://author.bookwalker.jp/info/usepolicy

規約抜粋:
第9条:【本二次作品】
1. 会員は、本原作の利用方法その他諸条件については、二次創作許諾一覧に定める条件及び注意事項等に従うものとします。
2. 会員は、本サービスにおいて、会員が正当な権利を有する場合を除き、二次創作許諾一覧の本原作以外の二次的著作物を配信できないことを確認します。
3. 当社は、会員に事前に通知することなく、いつでも、二次創作許諾一覧を更新することができます。会員は、これに異議を述べないものとします。
4. 会員は、会員が正当な権利を有する場合を除き、本原作を本サービス以外において利用することはできません。
5. 当社は、会員が本条に違反した場合、第21条第2項及び第3項に従って当社が必要と判断する措置を講じることがでるものとし、会員は、これに予め承諾します。

 この規約の第何項に違反しているのかは、全く書かれていない。
 そもそも、7/2日に認証されて10日も経ってから登録停止というのは、随分おかしな話である。
 BOOKWALKERは審査が厳しいので、規約違反なら最初から許諾をdqしたりはしない。(実際、審査段階で却下された電子書籍が何冊かある。)
 それに、他の二次創作作品は引き続き販売継続されている。

「二次創作作品となるため配信停止」という理由は、明らかにおかしい。

 ちなみに、少女歌劇レヴュースタァライトの二次創作については、「(グッズはまずいが)ファンブック程度のものなら作っても良い」と版権元である株式会社ブシロードの会長である木谷高明氏がTwitterで発言しており、それが法的根拠(=正当な権利)である旨奥付にも明記している。
(※ただ、今確認したらTwitterその発言は検索に引っかからなかった。それがいつ消されたのか、或いはただ検索に出てこないだけなのか、Twitterのシステムはいろいろおかしいのでわからない。)

 「原著作者からクレームがついた」という話なら、それはもう事後でも停止せざるをえないし、仕方がない。だが、そういう話ならそう明記すべきだし、それを通知しないのは明らかに信義則違反だ。天下の角川系列のBOOKWALKERがそんな怠慢をするとは思えない。
 ましてや、この奥歯に物の挟まったかのようなメール文である。

 これはきっと何かある。

 だが、それが何なのか、今は憶測で語る程度のことしか出来ない。
 故にせめてもの抵抗として、販売ページの紹介文を、敢えてこちらのblogに掲載しておこう。心当たりの理由が、”こっち”方面しか考えられないので。



父に代わって弁解します

著者
荒野草途伸

配信日
2021/07/11

税込価格
380円 (345円+消費税35円)

あらすじ・内容

ひかりちゃんのお母さん
劇場版少女歌劇レヴュースタァライトが初週2周目とも満員御礼(※東海地方)だったにも関わらず、3周目以降上映回数を1日1回に激減されたどころか社会人が見に行けないような時間帯に上映時間を設定されてしまったのは明らかにおかしい、これはきっと何かある。きっとあの緋色の危険な生き物愛城華恋を封印する為の日本政府の陰謀に違いない。愛城を封印している暇があるならコロナの封印に専念すべきであり、その為にも東京五輪は中止すべきなのだ。そう、時代は疾風よりも閃光なのだ。俺達が、神楽ひかりだ。優木せつ菜(CV巴珠緒)は三船栞子(CV大場なな)にそう語り、レクサスに乗って紛争幇助施設たる東京五輪関連施設を次々に破壊していった。

 …という内容にするつもりだったわけではないが、”ひかりちゃんのお母さん”というテーマで7/11のSLS名古屋で新刊を出そうとしていたのは事実である。しかし6/10に劇場版少女歌劇レヴュースタァライトを初見した結果、ひかりちゃんのお母さんは劇場版で公式キャラに昇格したことが判明し、それまでの計画は全て破棄せざるを得なかった。
 急遽、「言い訳本」というテーマで新刊を出すことにした。ダメ元でひかりちゃんイラストで有名な?炭(ゆえたん)氏に表紙原稿を依頼したところ、意外にも引き受けてもらえたので、私の逃げ道は閉ざされた。訂正。私には希望が生まれた。
 読者からも万民からも一番大切な人からも逃げる事無く、ひたすら言い訳をする。それがこの書籍のテーマである。
 そして願わくば、劇場版少女歌劇レヴュースタァライトを万人が観れるようになる、そんな社会が訪れることを願ってやまない。

 尚、冒頭でも説明しているが、この書籍の本文、文章も4コマも、書いたのは荒野草途伸である。?炭氏では無い。?炭氏の名誉に関わる重大事項なので、これははっきり明記しておく。


 とりあえず現状電子版を配信できていない状態だが、書籍版はとらのあな通販に引き続き委託しているので、読みたい方はそちらをご利用頂きたい。


20190518情報法制セミナー於京都大学(漫画家や有識者から反発を招いた著作権法改正に絡み)



>政府は昨年の通常国会でも同法改正案の提出を目指したが、漫画家や有識者から反発を招き見送った。

 とのことなので、昨年5月に京都大学までわざわざいって聞きにいった、情報法制学会のセミナーの内容のリンクをTwitterに再掲しておくかと思ったら、再掲以前にblogに上げていないことに気づいてしまった。
 こんなだからダメ何だよ俺は。COVID-19騒動のドサクサに紛れて潰された法案また出してくる自民党政権よりはマシなつもりだけど。

 それはさておき。
 以下が、セミナーの講義ノート。

※著作権絡みの部分は、項番3


第6回 情報法制セミナー
5月18日 於 京都大学法経4号棟

1。LINE公共政策室長
神戸市危機管理室 を兼任(委嘱)

 チャットボットを活用した災害時情報収集研究の報告
 神戸市との共同研究

 支援制度があっても、知らないとWebサイトへのアクセスもしない
→知ってもらうにはどうしたらいいか

 災害時の情報は足りていない
 119頼りが現状、情報が足りていない
 防災ヘリからの赤外線判定による火災情報の把握→最終的には目視判定
 119は電話網が破綻したら終わり。阪神淡路でも電話線が断線して、火災情報が消防署に入らなかった。
 SNS時代では、Twitter等の情報が上がってくる。が、デマや過去情報が多い。

 防災科学技術研究所との共同実験。災害情報を問い合わせるLINEのチャットボットを作成した。阪神淡路を想定した災害訓練を実施した。
 一斉同報にメンバーに安否を問合せ、返信を神戸市のオープンデータと突合して、災害マップの作成実験をした。
 最終データ2800件
 情報空白地域の問題(問題がないだけなのか、逆に被害が深刻すぎて情報が送れないのか、原因がわからない)。予測モデルの活用を研究中。
 情報が早ければ、災害救助の決断時間を短縮出来る。
 行政の人は完璧な情報を集めたがる傾向がある
→ある程度の情報が集まった段階で予測判定出来るようにしていけるのではないか

 自治体が実際に実施した場合、119通報との切り分けはどうするのか? という議論になった。消防法では、災害発見者に通報義務がある。SNSへの情報アップは通報に当たらない
 119では、無言電話でも通報確認義務がある。(京都地裁判例。相手が応答能力を喪失している可能性が有るため)
→「通報」である場合、確認義務があるため、SNS発信を「通報」と扱うのは現場からはハードルが高い。
 このような事情がある為、自治体のインターネット情報提供システムは、災害時には切っている(ところもある)
 第3者の肖像の映り込み問題(災害時は免除規定があるが、訓練時にはどうするのか?)
 災害時の写真投稿→消防としては画像情報は非常に欲しいが、社会的には非難されがち
 情報提供・受信を民間運用にすれば、「通報」にあたらないので情報収集はしやすい
→信頼性の観点からは、公側で運用した方が良い

2.災害と個人情報
岡本弁護士

 大阪北部事件のブロック塀倒壊事件→宮城沖地震でブロック塀倒壊による死者が大量に出たことによる改正建築基準法に対応していなかった
(災害の教訓が生かされていない)
 災害対策基本法で、安否情報(個人情報)は開示して良いことになっている。複数機関での安否情報を一元的に管理することが義務づけられている。
 福知山線事故の際に、この法律の規定が周知されておらず、安否情報の確認ができなかった。
 広島土砂災害の際に、広島市は安否情報の公開に6日かかっている。情報共有義務が果たされていない。
 災害弱者名簿。平常時から共有されている必要がある。
 要支援者名簿(災害弱者名簿)は自治体に作成義務がある。(災害対策基本法)。同意を取る必要が無いが、いちいち同意を取って名簿を作っている自治体が未だにある。(同意が取れた人しか名簿化されない)。大規模自治体で、全員の同意を取るのは不可能。その前に災害が来てしまう。
 個人情報収集で同意が無い場合、法令か、災害対策審議会を使う。同意無しにとるには独自に条例を制定する必要があるが、条例制定しているのは26しかない。(残りの自治体は同意依存)
 消費者安全法の法改正で消費者弱者名簿の作成が義務づけられている。災害弱者と概ね被る。滋賀県野洲市は警察から名簿提供を受けて見守り活動を行なっている。災害弱者と概ね被るので、これを転用できる可能性がある。
 被災者台帳すら整備が進んでいない、作っても活用されていない。伊豆大島が唯一の例外。
 個人情報保護条例2000個問題(個人情報のガイドラインを定めた条例制定している自治体が2000しかない)
 災害関連死を防ぐための情報共有も、個人情報保護の壁がある。国が集める必要がある。
 法学部での、災害法教育が殆ど行われていない。

討論:
 大阪北部地震で災害弱者名簿が始めて使われた。同意が取れていないリストが大量に出てきて、3分の1は対応をあきらめざるをえ無かった。
 開示では無くパスワード保護という方法もあるのでは?

質疑応答:

・通信制限の問題にどう対応しなければならないか?
・企業が間に入る以上、企業内部での個人情報対策も考えないといけない
→通信制限は通話で制限がかかってもパケット通信は比較的使える(例:Twitter)熊本地震でも市職員はLINEを使っていた。そこまで切れた場合は、まだ考えられていない。

・要支援者名簿作成の作成義務があるのに、作っていない自治体がある。国が指導して晒し者にすべきだが、実際行われているのか?
→消防庁がアンケートを採っている。全自治体の○×が付いている。99%が出来ている扱いになっている。が、実態は○の中身がマトモでない自治体もある。要支援者の0.7%しか名簿が網羅していないところもある。質的なアンケートを採る必要がある。

・条例の中身を評価する制度が必要なのでは?
→良い条例を作っている自治体もあるのに、それを活用されていない。国が目をつむっている部分がある。

・自治体間の連携が不足している部分もあるのでは?
→研究は必要だが一概には言えない

・LINEの位置情報について。Twitterで拒否反応が多かった。
→常時GPSの情報をとっているわけでは無い。投稿時の位置情報を再取得している。反発が多いので、事前同意を取る形にしている。

・公的部門の個人情報利用は、法律の範囲内であれば情報提供は自由に出来るはずでは?
→できる。条例制定の内容もそれを前提にしている

・(元東京都情報管理担当の方)福祉目的で収集した名簿を災害対策目的に転用していたケースがあった。が、行政機関同士であれば問題無いとして運用していた。

・条例の中身のバラツキはかなり大きい。取得の法的問題に耐えられない条例が多い。民間が萎縮してしまうケースも考えられる。

 
 
 

3.インターネットの海賊版対策と著作権法
神戸大学 前田准教授

海賊版対策といっても、配信側と見る側の両方の対策がある。
現行著作権法では対応する規定がない。対応するにしても別の法律になる。
1~リーチサイト・リーチアプリ
 海賊版サイトへのリンクを提供する行為への対策
 リンクを張ることは著作権侵害に当たらない
2~検索サイト対策
 検索結果に海賊版サイトが出ることの問題
3~ダウンロード違法化
 受け取る側の話。受信も違法に押すべきではないかという議論。

1~について
 海賊版向けのリーチサイトは数多くある。
 リンクを誰が用意しているのか?サイト運営者か?投稿形式か?
 リーチアプリ:リンクの集め方に様々な酒類がある。
 リンク提供行為に著作権法上の規制を設けるか?
 リンクを張ること自体は日常的行為であり、全てに規制が及ぶことは問題
 リンク提供は、著作権侵害の幇助行為として侵害と同等と見なすべき、という考え方
 「悪質」とみなされる構造になっているサイト・アプリに限って規制
 著作権侵害の全てを規制対象とするのか?→全体侵害に限って規制にする方向だった
 運営者責任。違法サイトへのリンクの削除義務。放置は提供と同等という考え方
 
2~について
 検索サービスがいう社側の積極的な協力が当初得られなかった。
 請求権(ソフトロー)による対策が検討された
 自主的取り組みで対応する、ということで関係者の協議で決まった

3~について
 私的複製行為の例外規定が著作権法にある(音楽・動画)例外の例外」
 当初は静止画のみを規制する話だったのが、ソフトウェアも含めろという話が出て、結局著作物全体のダウンロード違法化という話になった
 全著作物を対象にしたことで、意図しない侵害行為という問題が生じてしまった
 有償要件は刑事罰の話、民事にその規定はなかった
 著作権法としての検討が不十分だった。違法か対象の適用の意義が議論されていなかった
 インターネットに関わることは利害関係者が大勢いるのに、一部の特定の関係者だけで話を進めていた。

・ダウンロード違法化に突っ走ってしまった原因は何か?何か団体からの働きかけはあったのか?
→ソフトウェア業界からの働きかけはあった。その他は特に聞いていない。


 ひとまず、以上。
 いろいろ案件が多すぎるので、コメントは少し間って。


文化庁審議会が打ち出した「スクショ違法化」について


 Twitterで吹き上がっている、文化庁審議会が打ち出した「スクショ違法化」について。
 一応、文化庁のサイトでPDFを読み込んでみました。(※2章だけ)

文化庁文化審議会著作権分科会 ・文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会報告書(2019年2月)
http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/r1390054_02.pdf

 私は法律の専門家では無くただの行政書士試験合格者(行政書士とは言ってない)ですが、一応個人的課題として追いかけている分野でもあるので、読んだ内容を私なりにまとめてみます。

 話題になっているダウンロード(複製行為)(スクショ含む)については、2章で解説されています。

 で。一言で言うと、まあ問題だらけの答申内容です。
 問題点を要約すると、

  • 音楽・映像以外の著作物がお化け化している現状への認識不足(調査不足)
  • 違法アップロード著作物のみを対象とするとしているが、現実には識別不可能
  • ダウンロードという言葉の定義がおかしい
  • SNSでの誹謗中傷の証拠保全など、自己防衛の行為が違法となってしまう危険性がある
  • TPP11対応が目的なのが明白なのだが、論理構成が矛盾している。
  • 他にも公平性を欠く部分が多々あり、法律として不適格。

 細かく取り上げていくと
 まず「ダウンロード」を何故禁止するかということについて

>10月30日の知的財産戦略本部「検証・評価・企画委員会コンテンツ分野を取り扱う会合」におけるタスクフォースの座長による報告53の中でも,「著作権を侵害する静止画(書籍)ダウンロードの違法化の検討等,様々な側面から直ちに取り掛かることが必要な内容について,共通認識が得られた」との説明

>平成21年1月の文化審議会著作権分科会報告書54において,被害が特に顕在化・深刻化している音楽・映像の分野に限ってダウンロードを違法化する

 とあり、加えて「(2)これまでの法改正の経緯」 にて、複製行為に関連する著作権法改正の経緯を列挙しています。
 つまり、ダウンロードを「複製」とみなしている事が前提になっています。

 そして、「3.ダウンロード違法化の対象範囲について(民事・刑事)」にて、

>著作物の種類・分野による限定を行うことなく,広くダウンロード違法化の対象範囲に含めていくべきとの方向性については,概ね共通認識が得られた
(64p)

 とあります。音楽・映像に限定するという従来の方針から転換して、著作物であれば無差別に規制の対象にしよう、という話です。

 一口に著作物といっても、今著作権法の対象になっているものはマンガからキャラクターデザイン、プログラムのソースコードから実行オブジェクト、データベースに至るまで、もう何でもかんでも著作権の中に放り込まれている、はっきり言ってお化け状態です。
 そういう現状を考慮した上で議論が為されたのかというと、文書を読む限りそういう痕跡はなく、それどころか「限定する理由が無い」という理由で著作物全体に規制の範囲を広げると明記されています。

 「(2)音楽・映像以外の著作物(静止画・テキスト等)の特性」という項目で、使用者・権利者双方の観点から現状の著作物の分析が為されています。

 要約すると、音楽・映像に比べて、文章や静止画は適法違法の判断が付けにくいということが、ここからわかります。
 実際問題として。ぶっちゃけ、商業漫画家が描いた漫画と同人作家が趣味であげた漫画なんて、素人には区別なんかつかないですよね。ましてや知らなかった証明なんて、悪魔の証明に等しいです。

>違法化されるのは,あくまで意図的・積極的なダウンロード(複製)行為であり,単に,違法にアップロードされた音楽・映像を視聴・閲覧する行為については,違法とはならない
>視聴・閲覧に伴うキャッシュやプログレッシブ・ダウンロード(複製)についても,法第47条の4第1項の規定により適法となる

 とあります。
 しかし、閲覧を違法としないのでは、著作権侵害を取り締まる、という法改正の目的と矛盾します。
ブラウザ閲覧型の違法サイトは全く規制の対象にならない。)

 他にも、規制要件として「作品を一定のまとまりとしてダウンロードする場合に限定する」(73p)など意味不明な表現や尻抜け感が散見され、一体何のための法改正なのかわかりません。

 何のための規制拡大なのか、さっぱりわかりません。「誰も得しない」と言われてるのは、こういうことなんですね。

 また、そもそもの日本語の問題として。ダウンロードの定義がおかしい。
 キャッシュは適法とされていますが、キャッシュファイルとは閲覧データファイルをサーバーから複製(ダウンロード保存)する行為であり、これをダウンロードで無いとするのは無理がありすぎます。
 一方で、キャッシュファイル(既にローカルに存在する)をローカルストレージの別領域にコピーするのは違法とされています。
 「複製」を禁止する意図であることは汲み取れますが、これは「ダウンロード」とは言いません。
 言葉の定義が間違っています。(だから余計にこんな騒ぎになるのでしょう)

 話題になっているスクショ問題についてですが。スクリーンショットは画面を意図的にファイル保存する行為なので、「画面の複製」ということで規制の対象になると考えられます。
 また、「⑦適法コンテンツのスクリーンショット等の際の写り込み重要な情報と同じページに違法にアップされた著作物が存在する場合(SNSのアイコンに違法物が使用されている場合など)に,スクリーンショット等で保存しようとすることが困難となる。(70p)」という一文があります。
 懸念事項としてわざわざ示されていることから、「スクリーンショットは複製行為」との認識を前提に議論・答申が行われている事は明白です。

 これについて、
>特に経済的被害が顕著である部分,立法措置の必要性が高い部分のみに対応すれば足りる

 との記述があるのみで、弊害に対する明確な対応方針が示されていません。

 スクショに関しては、特にSNSなどで誹謗中傷があった際の証拠画像を保存する際に、タイムラインの前後に違法コンテンツがあってそれが商業著作物であると知っていた場合、証拠のスクショをとっただけで有罪となってしまう危険性があります。
 にも関わらず、ろくな対応方針も示していないのは、これは大問題です。大騒ぎになるのは当たり前です。

 他にも、「複製」が違法か否かのポイントなら、Firefoxのスクショ機能(アメリカにあるmozilla財団のサーバがページ取得して保存する)やGoogleのページキャッシュ(アメリカにあるGoogleのサーバーがページ取得して画像保存する)はどうなるのか? というのもあります。
 アメリカでやってることだから合法? であれば著しく公平性を欠く法制度になります。憲法が定める法の下の平等に反します。

 著作権というと、pixivが立命館大に言いがかりをつけてコンプライアンスレベルの低さを露呈したことで有名な「引用」問題がありますが、これとの兼ね合いはどうなんでしょうか?
 引用は著作権法で認められた行為ですが、現実には引用と言えるかどうかグレーなサイトも数多いです。この場合に「引用」に用いられた著作物をダウンロードしたりスクリーンショットをとった場合、違法になるのでしょうか?
 文書中では懸念事項リストの中にすら入っていません。

 意志を持った複製(ダウンロード)であれば一律に規制の対象としてしまっている為に、問題が生じていると言えます

 では、何故こんなとんでもない答申が飛び出してきたのか。
 考えられる最大の理由が、TPP11対応です。

「(オ)TPP整備法における非親告罪化の対象範囲に準じた限定を行う(刑事)」
「TPP整備法における非親告罪化の対象範囲に準じて対象を限定する」
 と言った項目があり、また第3章「アクセスコントロール等に関する保護の強化」 もTPP11対応を目的としたものだからです。

 しかしこのTPP11対応にも矛盾があり、

>いわゆるTPP11整備法(本年12月30日施行)により,著作権等侵害罪の一部非親告罪化が行われることとなるが,音楽・映像等のダウンロード違法化に係る刑事罰は,その対象となっておらず,引き続き親告罪のままであるところ,今回の対象範囲の拡大に当たっても,当然,ダウンロード違法化に係る刑事罰については,全て親告罪のまま維持することが適当である。

 とありますが、TPP11整備法の非親告罪化規定を援用して対象範囲を規定しているのに、刑事罰については非親告罪化規定の対象外である音楽・映像等のダウンロード違法化を援用すべしという、矛盾した内容になっているのです。法律の作り方として完全に破綻しています。

 国民生活においては、刑事罰は極力抑制するとはありますが、一方で威圧でダウンロードを抑制するというニュアンスの文章もあります。

 この答申のままで法律を作られたら、間違いなく国会は大荒れになるでしょう。
 (安倍自民党政権なので強行採決で通すんでしょうが。)

 ひとまず、こんなところで。いずれ時間のあるときに他の章も読んでみることにします。


「TPPと著作権の非親告罪化」勉強会報告書


 3/9(月)に、東京・永田町の衆議院議院会館で行われた「TPPと著作権の非親告罪化」勉強会に行ってきました。
 国際日本文化研究センターの山田奨冶教授の講演の他、参院議員の山田太郎(日本を元気にする会)・徳永エリ(民主党)両議員より、現在の情勢についての報告がありました。

 以下、報告並びに講演の内容を、ざっと列挙していきます。
(※注釈以外は、発言の内容を要約したものであり、荒野草途伸の個人的見解とは異なる倍があることをあらかじめお断りしておきます。)

 まずは冒頭、山田議員からの挨拶を兼ねた報告。

山田議員:
 過去の大臣答弁について言及。下村文科相は過去に「TPPは慎重派のはず」という質問に対し、親告罪化は適切でないとの答弁があったことを確認。
 条約には留保という手段があることを紹介。
※注 国連人権A規約など。後ほど出てくるように、憲法上必ずしも適切な方法では無い)。
 一部条項について留保を適用すべきではないかとの質問趣意書を提出しているが、政府は一向に回答してこない、無視状態。
 一部の与党議員からは「山田さんはあきらめろ」とまで言われている,とのこと。

 また、警察庁に確認したところによると、「同人マーク」(※注 漫画科の赤松健氏らが提唱した、著作権利用の黙認の意思表示の為の統一標章)は、全くの無意味。あろうがなかろうが、捜査対象になるとのこと。

 この後、山田教授による講演会。これも要約した形で列挙する。

 TPP交渉が秘密会議で行われている事に対して大きな違和感を感じている。
 現状を鑑みて、やむを得ず変更しなければいけないならば、という視点で講演。

 

そもそも、非親告罪化とは?

 権利者の意志に関わらず検察が起訴に持ち込める。現状は起訴に持ち込めないが故に警察・検察が動かない(捜査が無駄になりかねない為。現在でも動くことはできる

 アメリカにとっては日本のアニメ・マンガ文化はライバル(穿った見方)なので、日本に制約をかけたい意図もあるのではないか?

現在の流れと影響

 今回の「非親告罪化」の話は、ウィキリークスによって公表された文書に記載されているもの。ウィキリークス日本語訳アカウント @fr_toen はフォロー必須。
 ウィキリークスの内容としては
・非親告罪化は、ベトナムが反対している
商業化限定云々は、日本の提案
・権利者が著作物を利用する権利に限定
 この内容ならば、現状通りの親告罪でいいのでは? という矛盾をはらんだ内容。

 これが通ってしまうと、創作文化に多大な悪影響が及ぶことが懸念される。例えば、孤児作品(著作権者不明の古い作品)のアーカイビングは誰もやらなくなると思われる

 日本国内での動きとして、2009年1月の分科会では、非親告罪化は慎重に検討、という結論になった。
 2012年に違法ダウンロードの刑罰化が規定されたが、これも現在はまだ親告罪である。親告罪は捜査の障害になっていない。告訴しない人は、そもそも捜査に協力しない。
※注 逆に、非親告罪化された場合、警察が勝手に動いた案件で著作権保持者が警察の取り調べを受けるケースもあり得る。さらに言えば、それを別件捜査に利用される懸念も

他にも。。。
・著作権保護期間の70年化
・法定賠償金制度(示談で済まない)
 といった、懸念される改定協議が行われている模様。
 現行法と非親告罪化+上2つで、著作物の利用と保護のバランスが崩れる

 

対処法として

 フェアユース制度は有効なのではないか。これはそもそもアメリカの制度。ただし、今回アメリカはフェアユース制度導入を要求していない。また、商業的規模の二次創作は、フェアユースとはいえない(保護できない)。
 映り込みの規制緩和等(※注 一昨年秋施行の改正著作権法から、「映り込み」に関しては著作権侵害では無いとの明確な規定が入った)は、日本に於けるフェアユース導入議論のなれの果て。このレベルではフェアユースとは到底いえない。

日本政府の姿勢

 徳永参院議員による質問趣意書への回答:
「守るべきものは守り攻めるべきは攻める」(意味不明)

 アメリカ国内ではTPP交渉の秘密主義に対する批判もでている。

 方向性として、「登録著作物のみの非親告罪化(70年化も同様)」という話も出ている。
※注 著作権そのものは自然発生権である為特許のような登録は不要だが、訴訟等に供える為の制度として、文化庁に著作権保持の登録を行うことが出来る。登録された著作物はほぼ企業によるものだから、産業財産権並みの扱いをしてもいいのでは? という話らしいのだが。。。

 政治が文化に悪影響を与えることはあってはならない

 山田教授の講演は、ここまで。
 この後、徳永・山田両参院議員より、改めて報告が行われる。

徳永エリ参院議員:

 アメリカのTPP交渉担当省庁であるUSTRの情報は、一部大企業はアクセスできる。日本政府の秘密主義の深刻さ。(※注 日本は、TPP交渉は一切が秘密交渉であるという建前の元、一般国民には一切の情報開示がなされていない。
 農協改革も、TPPに反対する農協への制裁なのではないか? という声も上がっている。

山田太郎参院議員:

 「国会批准の時に議論すればいいんじゃないの」と言う人がいる事への懸念。条約はほぼ自動成立という憲法上の規定がある。(アメリカとは違う)
 通されたときのための備えが必要。運動を盛り上げすぎると途中で息切れしてしまう。

 これに、山田教授が質問
「条約と関連法は政治手動?」
→山田議員
「政府は秘密でやりかたがっている。批准と関連法を突然一気に出してくることが想定される。逆に先に議員立法で著作権法改正案を出してしまう手もある。」

 この後、質疑応答。誰も手を上げようとしないので、先に荒野が質問した。

「著作権というのはそもそも文化財産権で、特許や商標等の産業財産権とは違う。著作権を産業財産権として扱ってしまっていることに、そもそも無理があるのではないか?」

→山田教授:
 著作権は1970年代とはだいぶ性質が違う。産業財産権の性質も多分に持っている。が、現在の著作権法は複雑すぎる。正直理解出来ない。
 整理し直す為にもドラスティックな改正が必要。

→山田議員:
 著作権は適用が主観依存。適用の線引きが難しい。司法サイドの拡大解釈に依存している。登録著作物であれば、わかりやすいが、そうでないものは線引きが難しい。
 警察はどのみち捜査権は持っているというスタンス。一罰百戒という形になるだろう。懸念されるのは自主規制とお互いの刺し合い。
 また、それってそもそも著作権なのか? という議論は残っている。

 この後、他にも幾つか質問が出た。

質問:
 韓国では米韓FTAに伴いフェアユース制度が導入されているが、韓国でどういう問題が起きているか。日本で適用した場合の懸念点

→山田教授:
 韓国の専門家に訊いたが要領を得なかった。そもそも韓国でもあまり認知されていない? むしろ情報がほしい。

質問:
 フェアユース実施時の権利者の反応について。また、パロディ利用に水を差すのではないかという懸念は?

→山田議員:
 現行法でも権利者は守られている。めんどくさいから権力任せにしたいのではないか。
 今回の次第の懸念は、「なんだかよくわからないけど怖いね」という不安感。

 この件に関して、勉強会主催の「うぐいすリボン」の荻野氏より、報告。

荻野:
 権利者からすればフェアユースは権利の切り下げですらある。権利者からすればフェアユースは本当にイヤ。

質問:
 フェアユースで同人誌は守られないとはどういうこと?

→山田教授:
 そもそもフェアユースがあるから許されると言うものではない。あくまで裁判の時の武器。どっちみち二次創作は裁判上等でやらないといけない。
 また、アメリカから見れば、日本の同人誌文化はフェアユースと同等。むしろアメリカの方が規制は厳しい。アメリカは訴訟大国なので、裁判用の環境整備が必要で、その為のフェアユース制度。日本は訴訟にいく前のことを考えないといけない。
※注 注釈というわけでは無いが、ならば「フェアユース」という言葉は使わない方がいいのでは? という疑問を持ちました。

 ここまでで、予定時間が来てしまったので、会議終了。本日21時までの「緊急声明」への賛同の呼びかけを以て、閉会しました。

 「緊急声明」への呼びかけはTwitter並びにGoogle+で既に行ったので、そちらに任せるとして。
 著作権制度の抜本的改正の必要性と、それを議員立法で行うことによるに日本政府へのカウンターという話には、大変興味を引かれました。
 以前、もうかなり昔になるが、一太郎訴訟の際に関して書いた文書で、ソフトウェアに関して特許や著作権という枠組みでは到底収まりきらない部分が有り、新しい権利制度を創設するべきでは無いか? という事を触れています。
 これを、ソフトウェアに限らず、商業著作物や映像コンテンツ等といった「新しいメディア」を包括する形で権利と利用のバランスの取れた制度を作れないか。という事を感じたというか以前から考えていたのですが、改めて感じた次第です。
 TPP交渉自体が今後どうなるか、全く先が見えませんが。


東京都議会の良識ある判断を求む~二次元規制条例の提出に絡んで


漫画・アニメの「非実在青少年」も対象に 東京都の青少年育成条例改正案(ITmedia news)
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1003/09/news103.html
 こういう問題に関心のある方にとっては周知の事実だと思うが、まだまだ知られていない方も多いと思うので、敢えて弱小ブロガーの自分も声をあげさせて頂く。
 東京都が、「非実在青少年」なる造語を作り上げて、その「非実在青少年」を保護する為に出版物その他表現創作物を規制する為の条例を都議会に提出したというのだ。
 荒野草途伸は基本的に「よその自治体のことはその自治体が決めるべき事。よその住人が口を挟む筋合いはない」というスタンスなので、これまでも石原東京都知事や橋本大阪府知事、東国原宮崎県知事が何を言おうと、大概のことには目をつむってきた。
 が、今回の問題は東京都に出版社が一極集中しコミケの開催会場でもあることから、全国的な影響があまりにも大きすぎるという判断から、敢えて声をあげさせて貰うことにした。
 で、都議会の議事録を見ると、
〇十二番(西沢けいた君)
(中略)
 最後に、青少年健全育成条例の改正案について伺います。
 青少年が被害者となる悲惨な児童買春や虐待などの行為を野放しにしていいわけがありません。また、青少年の健全な育成に向け、有害な情報のはんらんも防がなければなりません。
 こうした中で、今回の改正案には、規制の対象となる図書類等について、青少年をみだりに性的対象とする悪質な漫画が追加されており、その定義の中で、非実在青少年という新たな概念が盛り込まれております。年齢または服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示または音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの、これを非実在青少年というようでありますが、青少年を描写した漫画やアニメのことを指すものと思われます。
 過激な表現が描写されているものは当然規制すべきかと思いますが、こうした新たな概念が具体的にどのようなものか明確ではなく、あいまいです。解釈のしようによっては、青少年を描写した漫画やアニメのほとんどが適用されてしまうのではないかという懸念を持つ方もいます。その他含め、出版物が有害かどうかを行政が判断することになることには慎重な意見もあります。国での議論がこれから進めている問題でもありますが、見解を伺います。
〇青少年・治安対策本部長(倉田潤君) 青少年に係る漫画等の規制についてでありますが、今回の青少年健全育成条例改正案におきましては、漫画等において明らかに青少年として表現されているものを非実在青少年と定義した上で、その性交または性交類似行為に係る姿態を、正当な理由なく性的対象として肯定的に描写した漫画等について、青少年に対する販売等の自主規制及び不健全図書指定の対象に追加しようとするものであります。
 これは、このような漫画等を青少年が閲覧することにより、青少年の健全な性的判断能力の形成を阻害するおそれがあることによるものであります。したがいまして、単に子どもや、その裸の描写が含まれる漫画やアニメを規制するものではなく、また広く成人に対する流通一般を規制するものでもありません。
 なお、本条例には、昭和三十九年の制定当時から、青少年が閲覧することで、その性的感情を刺激するなど、青少年の健全育成を阻害するおそれがある漫画などの図書類について、青少年の目に触れないようにするための規定が設けられております。
 具体的には、出版関係者による青少年への販売等の自主的な規制を基本としつつ、著しく悪質なものに限り、青少年健全育成審議会に諮問の上、都が不健全図書として個別に指定し、青少年への販売等を制限するものであり、こうした仕組みにより、青少年の健全育成を図ってきたところでございます。
 今回の改正案につきましても、慎重な手続を経て運用されることに何ら変更はございません。
 とあり、「漫画やアニメを規制するものではない」とは答弁している。しかし、そんなものはあくまで解釈論であり、時の為政者によって自信の都合良く解釈されて規制の根拠にされる可能性は十分にある。
 否、そもそも「非実在青少年」が「性交または性交類似行為に係る姿態を、正当な理由なく性的対象として肯定的に描写した漫画等」が、何で青少年の健全育成に害を及ぼすのか。まずこの辺から、議論がおかしい。
 そもそも、彼らの言う「健全な性的判断能力の形成」とは何なのだろうか。東京都当局は、「性交または性交類似行為」をそこまでして悪な行為だと定義づけたいのであろうか。
 それならばそれとして、東京都の教育条例なり何なりを作って、小中高生に「未成年のセックスはいけない事ですよ」と教える施策を採るべきであって、表現物に対する不当な取り締まりで問題を解決しようとしているのは、本末転倒と言わざるを得ない。
 また、児童ポルノ絡みの話であるならば、「非実在」なのだから被害者など存在するはずもなく、よって処罰取り締まりの対象とするべきではない。
 東京都は一体何をしたいのだろうか? というのが正直な感想である。
 現状だと、都政与党の自民・公明の他民主の一部も賛成に回って、このトンデモ条例は可決されてしまいそうな勢いなのだそうである。都議会の会期末は3月末だそうで、それまでに何らかのアクションを起こさねば、創作大国日本の表現の自由が損なわれる危機が訪れることになってしまいます。
 そういうわけで、この問題に関して条例制定に反対する署名サイトがあるとのことなので、紹介しておきます。
http://www.shomei.tv/project-1025.html
 それにしても、今回の問題に関してマスコミは一切だんまりを決め込んでいるそうですが、いったいどういうつもりなんでしょうねえ。東京都に青少年健全育成条例が制定されたときは、TVが入って議会の模様を報じていた記憶があるのですが。
 賛否にかかわらず、この問題を取り上げないことはゆくゆくは自分達の首を絞めることにも繋がりかねないというのに。これでは、「マスゴミ」何て揶揄されても致し方ないですね。
(もし、この問題について「うちは報じてるよ」というマスコミがありましたら、すぐにご連絡下さい。即訂正いたしますので。)
 ふう。今日は長くなったな。最後まで読んでくれた人がどれだけいるか、心配だ。
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