FireFox」カテゴリーアーカイブ

20210731午前日記



 先日告知したように東京五輪が終了するか中止するまで自粛は一時中断している状態なので
 今日は

愛知環状鉄道(愛城鉄道)[/caption]高蔵寺から知環鉄道に乗って
岡崎でJRか北岡崎で名鉄に乗り換えて知県安市にある安城コロナシネマワールド



劇場版少女歌劇レヴュースタァライトを見てから東海道本線で知県清須市の枇杷島駅



まで行って北線に乗って知県春日井市の北線勝川駅(列車は必ずJR勝川駅まで行かない

 

の写真でも撮ってくるつもりだったのだが。

(手持ちの写真はこれしか無い)


城北線勝川駅を真下から望む




 体調が余り良くないので二度寝したらもうこんな時間(※執筆時間PM12:42)なので、今日はおでかけやめる。


(仕事に支障が出るという発想が無い)

 

 Twitter投稿するつもりが204文字になってしまったので、blogに上げる。

 

 



 あとついでなので書いておくが、Yahoo地図の埋め込み方法は、地図上で右クリックして「この地点を共有」を選択して、出てきた画面で埋め込み画像の設定をして、sciptタグのあるテキストの右あるコピーボタンを押せば、HTMLコードが取得できる。







 ググっても出てこなかったので自力でやり方を発掘した。Googleも最近当てにならない。(※だからこそ今回Yahoo地図に変更したのだが。Yahooもヘルプを用意してないという。)

 

 ちなみにこのドキュメントのHTMLコードは、ベース部分を一太郎で生成してTerapadでタグ部分を置換で元に戻してFireFoxで表示確認した後HTMLコードをwordpressクラシックモードで貼り付けて画像を埋め込んでます。wordpressのバージョンが古いままなのは、プロバイダがPHPのバージョンを7に上げようとしないからです。

 どっかにいい国内レンタルサーバとCMS無いですかね?
 ASP.NETが使えれば最強。PHPいらん。


文化庁審議会が打ち出した「スクショ違法化」について


 Twitterで吹き上がっている、文化庁審議会が打ち出した「スクショ違法化」について。
 一応、文化庁のサイトでPDFを読み込んでみました。(※2章だけ)

文化庁文化審議会著作権分科会 ・文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会報告書(2019年2月)
http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/r1390054_02.pdf

 私は法律の専門家では無くただの行政書士試験合格者(行政書士とは言ってない)ですが、一応個人的課題として追いかけている分野でもあるので、読んだ内容を私なりにまとめてみます。

 話題になっているダウンロード(複製行為)(スクショ含む)については、2章で解説されています。

 で。一言で言うと、まあ問題だらけの答申内容です。
 問題点を要約すると、

  • 音楽・映像以外の著作物がお化け化している現状への認識不足(調査不足)
  • 違法アップロード著作物のみを対象とするとしているが、現実には識別不可能
  • ダウンロードという言葉の定義がおかしい
  • SNSでの誹謗中傷の証拠保全など、自己防衛の行為が違法となってしまう危険性がある
  • TPP11対応が目的なのが明白なのだが、論理構成が矛盾している。
  • 他にも公平性を欠く部分が多々あり、法律として不適格。

 細かく取り上げていくと
 まず「ダウンロード」を何故禁止するかということについて

>10月30日の知的財産戦略本部「検証・評価・企画委員会コンテンツ分野を取り扱う会合」におけるタスクフォースの座長による報告53の中でも,「著作権を侵害する静止画(書籍)ダウンロードの違法化の検討等,様々な側面から直ちに取り掛かることが必要な内容について,共通認識が得られた」との説明

>平成21年1月の文化審議会著作権分科会報告書54において,被害が特に顕在化・深刻化している音楽・映像の分野に限ってダウンロードを違法化する

 とあり、加えて「(2)これまでの法改正の経緯」 にて、複製行為に関連する著作権法改正の経緯を列挙しています。
 つまり、ダウンロードを「複製」とみなしている事が前提になっています。

 そして、「3.ダウンロード違法化の対象範囲について(民事・刑事)」にて、

>著作物の種類・分野による限定を行うことなく,広くダウンロード違法化の対象範囲に含めていくべきとの方向性については,概ね共通認識が得られた
(64p)

 とあります。音楽・映像に限定するという従来の方針から転換して、著作物であれば無差別に規制の対象にしよう、という話です。

 一口に著作物といっても、今著作権法の対象になっているものはマンガからキャラクターデザイン、プログラムのソースコードから実行オブジェクト、データベースに至るまで、もう何でもかんでも著作権の中に放り込まれている、はっきり言ってお化け状態です。
 そういう現状を考慮した上で議論が為されたのかというと、文書を読む限りそういう痕跡はなく、それどころか「限定する理由が無い」という理由で著作物全体に規制の範囲を広げると明記されています。

 「(2)音楽・映像以外の著作物(静止画・テキスト等)の特性」という項目で、使用者・権利者双方の観点から現状の著作物の分析が為されています。

 要約すると、音楽・映像に比べて、文章や静止画は適法違法の判断が付けにくいということが、ここからわかります。
 実際問題として。ぶっちゃけ、商業漫画家が描いた漫画と同人作家が趣味であげた漫画なんて、素人には区別なんかつかないですよね。ましてや知らなかった証明なんて、悪魔の証明に等しいです。

>違法化されるのは,あくまで意図的・積極的なダウンロード(複製)行為であり,単に,違法にアップロードされた音楽・映像を視聴・閲覧する行為については,違法とはならない
>視聴・閲覧に伴うキャッシュやプログレッシブ・ダウンロード(複製)についても,法第47条の4第1項の規定により適法となる

 とあります。
 しかし、閲覧を違法としないのでは、著作権侵害を取り締まる、という法改正の目的と矛盾します。
ブラウザ閲覧型の違法サイトは全く規制の対象にならない。)

 他にも、規制要件として「作品を一定のまとまりとしてダウンロードする場合に限定する」(73p)など意味不明な表現や尻抜け感が散見され、一体何のための法改正なのかわかりません。

 何のための規制拡大なのか、さっぱりわかりません。「誰も得しない」と言われてるのは、こういうことなんですね。

 また、そもそもの日本語の問題として。ダウンロードの定義がおかしい。
 キャッシュは適法とされていますが、キャッシュファイルとは閲覧データファイルをサーバーから複製(ダウンロード保存)する行為であり、これをダウンロードで無いとするのは無理がありすぎます。
 一方で、キャッシュファイル(既にローカルに存在する)をローカルストレージの別領域にコピーするのは違法とされています。
 「複製」を禁止する意図であることは汲み取れますが、これは「ダウンロード」とは言いません。
 言葉の定義が間違っています。(だから余計にこんな騒ぎになるのでしょう)

 話題になっているスクショ問題についてですが。スクリーンショットは画面を意図的にファイル保存する行為なので、「画面の複製」ということで規制の対象になると考えられます。
 また、「⑦適法コンテンツのスクリーンショット等の際の写り込み重要な情報と同じページに違法にアップされた著作物が存在する場合(SNSのアイコンに違法物が使用されている場合など)に,スクリーンショット等で保存しようとすることが困難となる。(70p)」という一文があります。
 懸念事項としてわざわざ示されていることから、「スクリーンショットは複製行為」との認識を前提に議論・答申が行われている事は明白です。

 これについて、
>特に経済的被害が顕著である部分,立法措置の必要性が高い部分のみに対応すれば足りる

 との記述があるのみで、弊害に対する明確な対応方針が示されていません。

 スクショに関しては、特にSNSなどで誹謗中傷があった際の証拠画像を保存する際に、タイムラインの前後に違法コンテンツがあってそれが商業著作物であると知っていた場合、証拠のスクショをとっただけで有罪となってしまう危険性があります。
 にも関わらず、ろくな対応方針も示していないのは、これは大問題です。大騒ぎになるのは当たり前です。

 他にも、「複製」が違法か否かのポイントなら、Firefoxのスクショ機能(アメリカにあるmozilla財団のサーバがページ取得して保存する)やGoogleのページキャッシュ(アメリカにあるGoogleのサーバーがページ取得して画像保存する)はどうなるのか? というのもあります。
 アメリカでやってることだから合法? であれば著しく公平性を欠く法制度になります。憲法が定める法の下の平等に反します。

 著作権というと、pixivが立命館大に言いがかりをつけてコンプライアンスレベルの低さを露呈したことで有名な「引用」問題がありますが、これとの兼ね合いはどうなんでしょうか?
 引用は著作権法で認められた行為ですが、現実には引用と言えるかどうかグレーなサイトも数多いです。この場合に「引用」に用いられた著作物をダウンロードしたりスクリーンショットをとった場合、違法になるのでしょうか?
 文書中では懸念事項リストの中にすら入っていません。

 意志を持った複製(ダウンロード)であれば一律に規制の対象としてしまっている為に、問題が生じていると言えます

 では、何故こんなとんでもない答申が飛び出してきたのか。
 考えられる最大の理由が、TPP11対応です。

「(オ)TPP整備法における非親告罪化の対象範囲に準じた限定を行う(刑事)」
「TPP整備法における非親告罪化の対象範囲に準じて対象を限定する」
 と言った項目があり、また第3章「アクセスコントロール等に関する保護の強化」 もTPP11対応を目的としたものだからです。

 しかしこのTPP11対応にも矛盾があり、

>いわゆるTPP11整備法(本年12月30日施行)により,著作権等侵害罪の一部非親告罪化が行われることとなるが,音楽・映像等のダウンロード違法化に係る刑事罰は,その対象となっておらず,引き続き親告罪のままであるところ,今回の対象範囲の拡大に当たっても,当然,ダウンロード違法化に係る刑事罰については,全て親告罪のまま維持することが適当である。

 とありますが、TPP11整備法の非親告罪化規定を援用して対象範囲を規定しているのに、刑事罰については非親告罪化規定の対象外である音楽・映像等のダウンロード違法化を援用すべしという、矛盾した内容になっているのです。法律の作り方として完全に破綻しています。

 国民生活においては、刑事罰は極力抑制するとはありますが、一方で威圧でダウンロードを抑制するというニュアンスの文章もあります。

 この答申のままで法律を作られたら、間違いなく国会は大荒れになるでしょう。
 (安倍自民党政権なので強行採決で通すんでしょうが。)

 ひとまず、こんなところで。いずれ時間のあるときに他の章も読んでみることにします。


FireFox1.0.1


FireFox」について
 FireFox1.0.1がリリースされたそうです。
http://www.mozilla-japan.org/products/firefox/
 「今回のバージョンには、Firefox 1.0 で見つかった セキュリティ問題の修正 が含まれており、すべてのユーザにアップデートを推奨します。」とのことなので、使っている方は折を見て入れ替えておいた方が良いでしょう。
 ああ、全然関係ないけど、なんかまた頭痛くなってきたなー。なんでか。


FireFox


 これまでブラウザはNetscape7.1を使ってきたが、Mozilla FireFox1.0が出たという事で、乗り換えてみる事にした。
 FireFoxは、Mozilla Japan(http://www.mozilla-japan.org/)からダウンロードできる。ちなみにmozilla.orgの本サイト(http://www.mozilla.org/)英語のページだが、ここから直接ダウンロードできるインストーラも何故か「Windows,Japanese」となっている。まあ、mozillaの開発スタッフ(ボランティア)の大半は日本人だという話も聞いたことがあるから、その関係なんだろう。
 インストールファイルは4.7MB、ウチのADSL回線ではダウンロードに4分ほどかかった。インストーラは、ごく普通のWindowsインストーラ。カスタムを選ぶと、「開発ツール」というのが選べるようになる。・・・なんの開発だろう? DOMとかあったけど、XMLエディタでも入っているという事だろうか・・・? ちなみにDOMというのはDocument Object Modelの略であり、文書を加工・再利用しやすくする為の構造化の基準であって、XMLやHTMLも、この概念に沿っている。決してジオン軍のモビルスーツの名前ではない。
 で、使い勝手だが。画面操作自体は、Netscape7.1と大して変わらない。まあ元は同じmozillaだから、これは当たり前なのかもしれない。ただ不要なアイコンが無くて画面構成がシンプルになってはいる。Googleの検索バーがあるのは良い。
 そして、動作が軽い。ちょっとびっくり、ってなくらい。今まで、企業系に良くあるやたら画像を使ったページに行くと表示に20秒くらいかかっていたのが、5秒で済む。これはすばらしい。
 敢えて難をいえば、デフォルトのフォントがMS明朝になっている事か。この辺り、UNIX文化を継承してるなあと思う。PC画面上で明朝体って、見づらいと思うんだけどなあ・・・。まあでもこれは、自分で変えれば済む話だから良し。
 ちなみにCafestaの利用に関しては、Netscape7.1と同様、Myメニューのウィンドウが出てこない。これは、スクリプトがIE向けになってるからどうしようもないんだろうな・・・。できれば全面乗り換えしてIEも追放したいんだが。
blogランキング、1日1クリック
-----