20190518情報法制セミナー於京都大学(漫画家や有識者から反発を招いた著作権法改正に絡み)



>政府は昨年の通常国会でも同法改正案の提出を目指したが、漫画家や有識者から反発を招き見送った。

 とのことなので、昨年5月に京都大学までわざわざいって聞きにいった、情報法制学会のセミナーの内容のリンクをTwitterに再掲しておくかと思ったら、再掲以前にblogに上げていないことに気づいてしまった。
 こんなだからダメ何だよ俺は。COVID-19騒動のドサクサに紛れて潰された法案また出してくる自民党政権よりはマシなつもりだけど。

 それはさておき。
 以下が、セミナーの講義ノート。

※著作権絡みの部分は、項番3


第6回 情報法制セミナー
5月18日 於 京都大学法経4号棟

1。LINE公共政策室長
神戸市危機管理室 を兼任(委嘱)

 チャットボットを活用した災害時情報収集研究の報告
 神戸市との共同研究

 支援制度があっても、知らないとWebサイトへのアクセスもしない
→知ってもらうにはどうしたらいいか

 災害時の情報は足りていない
 119頼りが現状、情報が足りていない
 防災ヘリからの赤外線判定による火災情報の把握→最終的には目視判定
 119は電話網が破綻したら終わり。阪神淡路でも電話線が断線して、火災情報が消防署に入らなかった。
 SNS時代では、Twitter等の情報が上がってくる。が、デマや過去情報が多い。

 防災科学技術研究所との共同実験。災害情報を問い合わせるLINEのチャットボットを作成した。阪神淡路を想定した災害訓練を実施した。
 一斉同報にメンバーに安否を問合せ、返信を神戸市のオープンデータと突合して、災害マップの作成実験をした。
 最終データ2800件
 情報空白地域の問題(問題がないだけなのか、逆に被害が深刻すぎて情報が送れないのか、原因がわからない)。予測モデルの活用を研究中。
 情報が早ければ、災害救助の決断時間を短縮出来る。
 行政の人は完璧な情報を集めたがる傾向がある
→ある程度の情報が集まった段階で予測判定出来るようにしていけるのではないか

 自治体が実際に実施した場合、119通報との切り分けはどうするのか? という議論になった。消防法では、災害発見者に通報義務がある。SNSへの情報アップは通報に当たらない
 119では、無言電話でも通報確認義務がある。(京都地裁判例。相手が応答能力を喪失している可能性が有るため)
→「通報」である場合、確認義務があるため、SNS発信を「通報」と扱うのは現場からはハードルが高い。
 このような事情がある為、自治体のインターネット情報提供システムは、災害時には切っている(ところもある)
 第3者の肖像の映り込み問題(災害時は免除規定があるが、訓練時にはどうするのか?)
 災害時の写真投稿→消防としては画像情報は非常に欲しいが、社会的には非難されがち
 情報提供・受信を民間運用にすれば、「通報」にあたらないので情報収集はしやすい
→信頼性の観点からは、公側で運用した方が良い

2.災害と個人情報
岡本弁護士

 大阪北部事件のブロック塀倒壊事件→宮城沖地震でブロック塀倒壊による死者が大量に出たことによる改正建築基準法に対応していなかった
(災害の教訓が生かされていない)
 災害対策基本法で、安否情報(個人情報)は開示して良いことになっている。複数機関での安否情報を一元的に管理することが義務づけられている。
 福知山線事故の際に、この法律の規定が周知されておらず、安否情報の確認ができなかった。
 広島土砂災害の際に、広島市は安否情報の公開に6日かかっている。情報共有義務が果たされていない。
 災害弱者名簿。平常時から共有されている必要がある。
 要支援者名簿(災害弱者名簿)は自治体に作成義務がある。(災害対策基本法)。同意を取る必要が無いが、いちいち同意を取って名簿を作っている自治体が未だにある。(同意が取れた人しか名簿化されない)。大規模自治体で、全員の同意を取るのは不可能。その前に災害が来てしまう。
 個人情報収集で同意が無い場合、法令か、災害対策審議会を使う。同意無しにとるには独自に条例を制定する必要があるが、条例制定しているのは26しかない。(残りの自治体は同意依存)
 消費者安全法の法改正で消費者弱者名簿の作成が義務づけられている。災害弱者と概ね被る。滋賀県野洲市は警察から名簿提供を受けて見守り活動を行なっている。災害弱者と概ね被るので、これを転用できる可能性がある。
 被災者台帳すら整備が進んでいない、作っても活用されていない。伊豆大島が唯一の例外。
 個人情報保護条例2000個問題(個人情報のガイドラインを定めた条例制定している自治体が2000しかない)
 災害関連死を防ぐための情報共有も、個人情報保護の壁がある。国が集める必要がある。
 法学部での、災害法教育が殆ど行われていない。

討論:
 大阪北部地震で災害弱者名簿が始めて使われた。同意が取れていないリストが大量に出てきて、3分の1は対応をあきらめざるをえ無かった。
 開示では無くパスワード保護という方法もあるのでは?

質疑応答:

・通信制限の問題にどう対応しなければならないか?
・企業が間に入る以上、企業内部での個人情報対策も考えないといけない
→通信制限は通話で制限がかかってもパケット通信は比較的使える(例:Twitter)熊本地震でも市職員はLINEを使っていた。そこまで切れた場合は、まだ考えられていない。

・要支援者名簿作成の作成義務があるのに、作っていない自治体がある。国が指導して晒し者にすべきだが、実際行われているのか?
→消防庁がアンケートを採っている。全自治体の○×が付いている。99%が出来ている扱いになっている。が、実態は○の中身がマトモでない自治体もある。要支援者の0.7%しか名簿が網羅していないところもある。質的なアンケートを採る必要がある。

・条例の中身を評価する制度が必要なのでは?
→良い条例を作っている自治体もあるのに、それを活用されていない。国が目をつむっている部分がある。

・自治体間の連携が不足している部分もあるのでは?
→研究は必要だが一概には言えない

・LINEの位置情報について。Twitterで拒否反応が多かった。
→常時GPSの情報をとっているわけでは無い。投稿時の位置情報を再取得している。反発が多いので、事前同意を取る形にしている。

・公的部門の個人情報利用は、法律の範囲内であれば情報提供は自由に出来るはずでは?
→できる。条例制定の内容もそれを前提にしている

・(元東京都情報管理担当の方)福祉目的で収集した名簿を災害対策目的に転用していたケースがあった。が、行政機関同士であれば問題無いとして運用していた。

・条例の中身のバラツキはかなり大きい。取得の法的問題に耐えられない条例が多い。民間が萎縮してしまうケースも考えられる。

 
 
 

3.インターネットの海賊版対策と著作権法
神戸大学 前田准教授

海賊版対策といっても、配信側と見る側の両方の対策がある。
現行著作権法では対応する規定がない。対応するにしても別の法律になる。
1~リーチサイト・リーチアプリ
 海賊版サイトへのリンクを提供する行為への対策
 リンクを張ることは著作権侵害に当たらない
2~検索サイト対策
 検索結果に海賊版サイトが出ることの問題
3~ダウンロード違法化
 受け取る側の話。受信も違法に押すべきではないかという議論。

1~について
 海賊版向けのリーチサイトは数多くある。
 リンクを誰が用意しているのか?サイト運営者か?投稿形式か?
 リーチアプリ:リンクの集め方に様々な酒類がある。
 リンク提供行為に著作権法上の規制を設けるか?
 リンクを張ること自体は日常的行為であり、全てに規制が及ぶことは問題
 リンク提供は、著作権侵害の幇助行為として侵害と同等と見なすべき、という考え方
 「悪質」とみなされる構造になっているサイト・アプリに限って規制
 著作権侵害の全てを規制対象とするのか?→全体侵害に限って規制にする方向だった
 運営者責任。違法サイトへのリンクの削除義務。放置は提供と同等という考え方
 
2~について
 検索サービスがいう社側の積極的な協力が当初得られなかった。
 請求権(ソフトロー)による対策が検討された
 自主的取り組みで対応する、ということで関係者の協議で決まった

3~について
 私的複製行為の例外規定が著作権法にある(音楽・動画)例外の例外」
 当初は静止画のみを規制する話だったのが、ソフトウェアも含めろという話が出て、結局著作物全体のダウンロード違法化という話になった
 全著作物を対象にしたことで、意図しない侵害行為という問題が生じてしまった
 有償要件は刑事罰の話、民事にその規定はなかった
 著作権法としての検討が不十分だった。違法か対象の適用の意義が議論されていなかった
 インターネットに関わることは利害関係者が大勢いるのに、一部の特定の関係者だけで話を進めていた。

・ダウンロード違法化に突っ走ってしまった原因は何か?何か団体からの働きかけはあったのか?
→ソフトウェア業界からの働きかけはあった。その他は特に聞いていない。


 ひとまず、以上。
 いろいろ案件が多すぎるので、コメントは少し間って。


コメントを残す