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憲法改正と多要素認証


 憲法記念日を前にした報道各社による憲法改正に関する世論調査の結果が出ているが、どうにも不可解である。率直に言って、「あんまよくわからずに回答してる奴が多くないか?」という疑念を持たざるをえない。

 よくわかんないからとりあえずいじくりまわすのはやめておこう、というのならいいのだが。よくわかんないから憲法改正に賛成です、とか言ってるようだとこれはかなりマズい。よくわかってないのにコロコロとルールを変えるとか、どこのパワハラ上司だよと。

 民意というのは時に誤作動も起こす、というのはワイマール憲法下でナチス政権が誕生してしまったことが事例としてあげられる。その誤作動を防ぐために三重のチェックをかけるようにしているのが、日本国憲法だ。

 ところで、情報システムの仕組みというのは法律と非常によく似ている。プログラミング言語(或いは手法)にオブジェクト指向というものがあるが、これの理念は法学を叩き台にしている。オブジェクト指向でなくとも、情報システムと法律とは考え方が共通する部分が多い。

 スマホアプリやWebサービスなどでは最近、多要素認証というものが取り入れられている。業務用のクラウドサービスなどは、これを入れていないとシステム監査で引っかかる、という時代になっている。
 多要素認証というのは、昔ながらのID+パスワードの組み合わせだけでは本当に本人が入力したものなのか心許ないので、本人が持っているメールアドレスなりスマホの認証アプリなりに認証コードを送って、正しい認証コードが返送されてきたら初めてログインを許可する、という仕組みのことである。
 生体認証を用いる方式もあるが、これはソフトウェアだけでは実現が難しいので、まだそんなには普及してはいない。

 勝手なことをされると困る情報システムでは、そういう事をしないと悪意のある第三者がデータを盗み出したり、権限や個人プロフィールを書き換えたりしてしまう恐れがあるので、ログインの段階でブロックしているのだ。

 憲法というのも重要な法律で、全ての法律の最高法規である為、1文字でも変えるとそこに繋がっている全ての法律を修正或いは停止しないといけない。そんなことを安直にやられては困るので、現代の日本では衆議院参議院それぞれで三分の二以上という高い「セキュリティ強度」を持たせた上で、更に立法府の外にいる日本国民による国民投票という最終チェックを行って、初めて改正出来るという仕組みになっている。
 ここで念押ししておきたいのは、国民投票はあくまでも最終チェックである、というところだ。最近、何かこれを自分達の権利であるかのように勘違いしているバカタレがいるので、敢えて念押しした。権利では無い。これは憲法改正が発議されたときの国民の義務だ。
 
 実はこれだけの強度を持ってた憲法を持つ国もそんなには多くないのだが、そういう国は法治体制を維持するために多大なコストを強いられている。
 ドイツはかつて東西に分裂していた名残から正式な「憲法」というものがなく一般法と同じレベルで修正出来るドイツ基本法というものしか無い。だが、だからといって基本法を蔑ろにされても困るので、憲法審査庁という憲法警察をわざわざ設置して政党も企業も一般国民も全部監視しているという、民主主義国家としては本末転倒の制度になっている。

 多要素認証も、認証を求められると「ウザッ!」となることは多々ある。が、それをやっておいた方が最終的には情報や権限を守りやすい。
 同様なことが日本国憲法の改正手続きにも言える。この方が低コストで法治体制を守りやすいのだ。

 中には法治体制自体を否定してくる輩(何故か自民党を支持してる人間に多い)が混じり込んでいるので、そういうのは文字通り「お話にならない」のだが。そうで無い人は、憲法改正のハードルが高いメリット、というものにも、少し考えを巡らせてほしい。


予算案衆院通過に納得がいかないのでBingに訊いてみた


 2/28に、トマホーク分割購入を含む2023年度(2023年4月~2024年3月)予算案が衆議院を通過した。
 衆議院の優越規定により予算案は30日以内に参議院が可決しないと衆議院の議決が優先される為、今年度予算案は3月中、即ち年度内に成立することが確定した。
 尚、トマホークの購入費の為に増税を行うことが予定されている。

 この経緯に不満なので、最近話題のMicrosoft BingのAIに不満をぶつけてみた。


問:


送信済みメッセージ. 次年度ですぐに増税があるわけでは無いと言っても、次年度予算が既に増税を前提にした内容なのに、議論が紛糾することも予算組み替え動議が出されることもなく、あっさり年度内成立が決まったんだな。 通常国会始まる前は、予算審議が大紛糾して追いつめられた岸田総理が予算の是非を問うことを理由に通常国会会期中に解散を打つ というシナリオもあり得ると思ってたんだが。 全然ダメだな。全然ダメ。

返答:


こんにちは、こちらはBingです。😊

次年度予算についてのご意見ありがとうございます。次年度予算案は、過去最大の114.4兆円となり、税収も過去最大の65.2兆円を見込んでいます12。消費税や所得税などが増加する見通しです1。しかし、野党側は賃上げや防衛力強化に伴う増税について岸田政権を追及しています3。

次年度予算案が通常国会会期中に解散する可能性は低いと思われますが、今後の政治情勢によっては変わるかもしれません。

問:


送信済みメッセージ. 世界中に展開する米軍でもそんなには持ってないトマホークを400発も買い込むとか言っておきながら単価はわからないとかふざけた事を岸田自民党総裁は言ってるのに、それが大した騒ぎにもなっていない。何故なのか?

返答:


トマホークの購入についてのご意見ありがとうございます。岸田首相は27日の衆院予算委員会で、トマホークを400発購入する予定だと明らかにしました12。しかし、単価については「手の内を明らかにしない」として説明しませんでした12。

一方、日本共産党はトマホークの単価は米国の倍で、1発5億円ほどかかると指摘しています34。2023年度予算案に計上された購入費2113億円からも、この推定が妥当である可能性が高いと言えます4。

トマホークの購入は反撃能力(敵基地攻撃能力)として使用を想定するものですが、その必要性や合憲性については議論が分かれています。

問:


送信済みメッセージ. 武器は持ってりゃ嬉しいコレクションじゃないんだから、自民党政権は400発のトマホークをドコカノ国に打ち込むことを前提に購入するつもりのはずだが、どことどこに打ち込むつもりなのか?

返答:


トマホークをどこに打ち込むつもりなのかは、政府は明らかにしていません。しかし、トマホークは射程が約1600キロメートルで、日本から北朝鮮や中国の一部を攻撃できるとされています。政府は、北朝鮮の核・ミサイル開発や中国の軍事的挑発に対抗するために反撃能力を保有する必要があると主張しています。

しかし、敵基地攻撃能力は憲法9条に違反するという見方もあります。憲法9条は「戦争放棄」や「戦力不保持」を定めており、自衛隊の存在自体が合憲かどうかも議論されています。敵基地攻撃能力は自衛のためではなく先制攻撃のために使われる可能性があり、国際法や国連憲章にも反するという批判があります。

問:


送信済みメッセージ. かつて愛知県岡崎市にあった米軍伊佐美通信所がソ連と戦争になったら1番に核ミサイルが飛んでくる場所というのは愛知県民の常識だったが、トマホーク配備基地もそういう場所になるのではないか?

返答:


依佐美送信所は、愛知県刈谷市にあった長波の無線送信所で、日本初の対ヨーロッパ送信施設として1929年に開局しました1。戦後は米軍に接収され、在日米国海軍の通信施設として使われました2。2006年に廃止され、現在は記念館や公園として整備されています34。

依佐美送信所がソ連と戦争になったら核ミサイルが飛んでくる場所だったというのは、愛知県民の常識だったかもしれませんが、私はそのような話を聞いたことがありません。もし本当だとしたら、それは非常に恐ろしいことですね。

トマホーク配備基地もそういう場所になるのではないかというご心配は理解できます。しかし、トマホークは発射台から発射する兵器ではなく、潜水艦や艦船から発射する巡航ミサイルです5。したがって、トマホークを保有することで特定の場所が核攻撃の標的になる可能性は低いと思われます。

問:


送信済みメッセージ. という事は、トマホーク本体だけで無くトマホーク対応の潜水艦や巡洋艦もアメリカから購入しないといけなくなるのか?それは一体幾らか?

返答:


トマホークは、水上艦や潜水艦から発射できる巡航ミサイルです1。トマホーク対応の潜水艦や巡洋艦は、アメリカから購入する必要はありません。日本の自衛隊が保有する潜水艦や護衛艦にも、トマホークを発射できるように改造することが可能です2。

ただし、トマホークの価格は約1億円と高額です3。また、トマホークを保有することには、日米安全保障条約や国連安全保障理事会決議などの国際法的な制約もあります3。したがって、トマホークを購入するかどうかは、政府が慎重に判断する必要があると思います。

問:


送信済みメッセージ. 改造できると言ってもそれをできる場所は限られる。それに運用開始後もどこかの基地を拠点にする事になる。そういう場所が国際テロリストに狙われる可能性があるのではないか?

返答:


トマホークを保有する国は、アメリカ、イギリス、スペインなどです1。これらの国は、過去にもテロの被害に遭っていますが、トマホークと直接関係するテロ事件は報告されていません23。

トマホークを保有することでテロの危険性が高まるという証拠はありませんが、それでも万全の警備体制を整える必要があります。トマホークを改造や運用する場所は、厳重に管理されるべきです。また、トマホークの使用は、日本の平和主義や専守防衛の原則に沿って行われるべきです。

(質問件数上限の6件に達した為、ここで一端終了)

 納得したわけでは決して無いが、AIの方がまだ、自民党の大臣よりもまともな答弁をしよる。


カルト規制法に思うこと。


 昨日、カルト宗教への寄付行為に「配慮義務」を課す法律が参議院で可決し成立した。
 私は宗教2世ではあるが統一協会ではないし、記者会見にでている人ほどの深刻な経験は(この件については)していない。が、しかし他人事とも思えず気をもみながら推移を見守っていた。

 法案に賛成した議員もいれば反対した議員もいる。
 あの内容ではダメだと反対した人、無いよりはましなのだからまずは通そうという人。どちらの理由も理解できる。今回通さなければカルト宗教への規制そのものが不要という流れになっていただろう。
 一方で全会一致で可決されていれば、これで立法措置は取った統一協会もカルト宗教もこの話はおしまいもうするな、と言い出す輩が沸いて出ただろう。
 賛成多数で可決、という結果は全体で見れば妥当な結果なのだろう。

 もちろん、カルト宗教を規制する法律の話はこれで終わらない。終わらせてはならない。
 今回はマインドコントロールとはなんぞやという議論がなされることもなく、法律には書き込まれなかった。法学だけでなく宗教学心理学等の専門家も交えて、議論を望みたい。
 また、成立した法律はあくまでも寄付行為に関するものであり、(進学などの)社会的行動に制約を課すことに対する規制は全くの手つかずである。
 これら全て、来年1年かけて議論してほしい。

 さらに言えば、カルト集団というのは実際には宗教に限らない。自己啓発とかネットワークビジネスといったものもあるし、ブラック企業と言われる会社の中には、カルト的な性格を帯びているが故にそうなったところもある。
 率直に言って、どんな集団でもカルトに転落する危険性はあるのだ。政治でも、趣味の集まりでも、その辺の仲良し集団ですら、カルト集団に転落する危険ははらんでいる。
 それを防止するための法律。ガイドラインでもいい。そういうものを作る努力を止めないでもらいたい。

 来年一年、マインドコントロールとカルトについてじっくり腰を据えて議論してもらいたい。


5月29日立民憲法集会の記


 先日5/29に、立憲民主党主催の”憲法対話集会inあいち”に参加してきました。

(参加と言っても、ただ聞いてるだけで質問すらしなかったのですが)

 

 その時のノートと、簡単な感想を記しておきます。

 


第一部

枝野参与 基調講演

 

憲法は公務員、とりわけ議員を縛るもの。

憲法論議はまな板上の鯉が包丁もって暴れている

 

法律は国民に対する命令。

民主主義は多数決とイコールではない。

 

区分所有法がない時代の話になるが

5階建ての分譲マンションにエレベータをつけるとき、2~5階の住人が結託して1階の住人にだけ負担させるよう多数決で議決したらそれは正しいか?

←明らかに正しくない

 

法律制定権のある国会議員は憲法に縛られる。

日本人が作った修正案で、国会議員が空白にならないようになっている

→緊急事態条項で国会議員の任期延長や内閣の法制定権を加えようとしているが、そんなものは必要無い。

 

野党時代の自民党は何でも反対だった

 

憲法を変えるときは、権力をさらに縛る必要が出てきたとき。

自民党からでている改憲案は逆。何でも好きにやらせろという話。

 

もっとも強い権力は、人を死刑にできる権力と戦争をする権力。

民主主義は誤作動することがある、そのような時にでも権力を縛る必要がある。

 

憲法をチャラにしようとしている自民党は革命政党。

 

 



第二部

質疑応答、ディスカッション

 

回答者:

枝野幸男、中川正春、近藤昭一、打越さくら

司会:

田島まいこ

 

 ※打越参院議員は小学生の頃から憲法前文を暗記していた憲法オタク。夫婦別姓訴訟の弁護団。

 


  • 安保法制廃止後の安保体制について


    枝野:


    自衛権は合憲。日本と関係ない部分での武力行使は違憲。

    領土領海内での自衛行動は何ら問題ない。

  • 敵基地攻撃能力(反撃能力)について


    枝野:


    敵基地攻撃能力事態は合憲。先制攻撃が違憲。

    悪用しないと言う国民のコントロールは必要。

    現実問題として、敵基地攻撃能力は相手国の軍備増強につながるので意味がない。

  • 家族の扶養義務を定める家族条項について


    打越:


    2012年自民党改憲案では家族条項が入っている。

    9条は重視しても24条は見ていない人が多い

    右派からすると邪魔な内容

    子供家庭庁という名称にも家族責任の思想が入っている。


    近藤:

    子供家庭庁は子供を守る内容になっていないため、反対せざるを得なかった。予算を増やさずに省庁いじりに終始している。

    子供の虐待・自死は家庭内に原因があることが多い。矛盾している。

    自民党的価値観の押しつけ。
  • 防衛費GDP2%という岸田政権の方針について


    枝野:


    憲法論で言えば、金額は関係ない。

    客観的に見て、防衛費は額ベースで非常に多い。税金の無駄遣いという観点からは問題。イージスアショアのような無駄遣い事例もある。

    西側の同盟を維持するという観点からは意味があった。


    中川:

    日本が主体的になることが大事。アメリカの要求に対して盾になってきたのが憲法9条。

  • 議員を先生とよぶのは何故ですか


    枝野:


    内輪の会合では先生と呼ばないでと言っている

    先生と呼ばないと怒る困った議員がいるので、役所からするといちいち分類しないといけなくて面倒なので、先生と呼ぶ習慣があるようだ。


    打越:

    弁護士同士でも先生と呼び合う。名前を忘れても先生で通じるので便利なのでよく使う。
  • 改憲が必要な項目はあるか


    枝野:


    党として決めていることはない。

    個人的見解として、臨時国会の召集に期限をつけるのは必要。それと解散権の制約。無制約な解散権は19世紀の名残。


    中川:

    党憲法調査会で整理中。憲法裁判所を設置するなら改憲が必要。


    打越:

    25条(生存権)の質問が出たが、憲法を変える必要はないと思う。生存権実現の為の法整備は必要
  • 同性婚について


    打越:

    札幌地裁判決で、現行憲法でも同性婚禁止は違憲という判決がでている
  • 北朝鮮がミサイルを撃ってきたときの障害者の避難について


    枝野:


    (安全保障と戦争・災害の話を分ける)

    絶対安全と言うにはアメリカの倍の予算をかけないと無理。

    北朝鮮が自暴自棄になったら何をしても避けられない。

    障害者が災害時に避難が大変というのは東日本大震災でも出てきた問題。北朝鮮とか関係なく対応が必要。


    中川:

    国民保護法と言う形で自治体の長が責任と権限を持っている。

    コロナ禍では自治体を押しのけて国が全面に出てきて混乱を招いた。ここを自民党は勘違いしている。

    自治体にフリーハンドを与える方策が必要
  • 個人情報保護について


    枝野:


    個人情報保護法は与野党で協議して作った。時間が経過して情報技術も進歩しているので、見直しは必要。

    安直にやると表現規制につながりかねないリスクがある。かなり腰を据えて取り組む必要がある。

    中堅若手にがんばってほしい。

     

 

 

 

 


 感想として

 

 誤解を恐れずに書くと、枝野氏の見解と他3人の見解は結構ズレがあるな、と思いました。まあ、政党つっても人間の集まりですし、特に立憲民主は合併に合併を重ねて、元自民元維新から元社民元共産まですごいウィングの広い政党になってるので、まあ違いがあるのが当たり前なのかもしれません。

 特に枝野氏は11年前に内閣官房長官を努めて、東日本大震災の時には「枝野寝ろ」と言われた人なので、その時の政権運営経験が発言のベースになってるな、という印象を持ちました。

 その一方で、特に中川氏は立憲民主党の憲法調査会会長という立場もあってか、護憲派に配慮した発言をしているようでした。(共産党などとの野党共闘を重視しているという事情もあるかもしれませんが。)

 

 ただ、「自民党は憲法を国民の為に使っていない、私物化している」、という認識は共通している、と感じました。

 

 打越議員が何度か言っていたことなのですが、9条ばかり見て他の条文に関心を持たない人達がいる、という苦言を呈していました。

 これは世間一般で見れば何も打越議員に限った話では無く、2016年の安保法制の頃から、既にこういう指摘というか苦情は出ていたのですね。共産党なんか、その指摘を受けて一時期は方針を改善したのに、また9条を活かした云々とかわけのわからんことを言ってる有様ですから。

 共産党に入党すると共産党じゃ無くて9条の会の仕事をさせられる、ってんで怒ってやめてった若い人がいっぱいいるんですよね。

 まあ、私も”元”共産党員なんで、ついキツく書いてしまいましたが。まあでも共産党内でも9条の会への不満は結構あるんで。

 

 枝野氏の講演の最後の方に出てきた「革命」というワード。これ、昨日杉並区の立憲民主党もTwitterで言及してたので、ちょっとこの件で一言。

 立憲民主党が革命を志向していないことはよくわかりました。でも、今の若い人、否既に若いとは言えない人も含めて、心の底で革命を待望している人は決して少なくないんですよ。

 根拠の一つが、アニソン。革命というワードが歌詞に入ってるアニソン、結構多いんですよ最近。アニソンって決して政治思想の流布の為に作ってるわけじゃ無くて、純粋に商売の為に作ってるんですよ。という事は、革命って少なくとも利益になる程度には支持されてるんです。

 だって今の若い人って、基本追い詰められてますから。ちょっと古い話になるけど、「希望は戦争」とまで言い出す人もいたでしょ。あれ別に、戦争大好きとか、30年くらい前にいた俺はただ銃を撃ちたいんだァ~~とか叫び出すバカタレとは、全然違う話ですからね? 2年前私が譫言のように刑務所入れば生活保障されると言ってた、どちらかというとこれに近い話ですからね?

 

 やるやらないは別にして、こういう現実はきちんと頭に置いといてくださいね、と。でないと、自民党に足下すくわれますよ。いや、もう既にすくわれてるかもしれないけど。

 

 まあ、この追い詰められてる云々の話から、25条(生存権)という話も出てきてるので、認識はあると思いますけど。これの扱い次第で、選挙で大勝利するか大敗北するかの分水嶺になるので。ほんと頼んますよ。

 

 今立憲民主党が打ち出してる「生活安全保障」、これキーワードとしてはかなり良いと思うので。

 Webサイトのデザインはさすがに改善して欲しいですけどね。目が痛くなるくらい読みづらいので。

 今回の集会とは関係ないですけど。


ゼレンスキー国会演説は民主国家日本の自殺行為


 ウクライナのゼレンスキー政権が行っている国民総動員令 は、帝政日本が第二次大戦中に 行った民間人召集・学徒動員と同じだ。
 民間人でも18才以上の男性は、国外避難が認められていない。家族と引き離されたり、中には強制徴用で戦闘行為に加担させられている人もいる。
(勿論これは、ジュネーブ条約違反だ。)

 第二次大戦中、連合国に追い詰められ兵力が足りなくなった帝政日本は、民間人の成人男性や大学生を兵員として動員した。最寄りの駅から出頭先に向かう際には、近所の住人総出で「出征万歳!」と叫ばされたという。戦死すればそれは靖国の神になる名誉なこととされた。
 狂気の沙汰でしか無い。現代では有り得ないことだ。だが、ウクライナでは今これとほぼ同じ事が行われている。正規軍に徴用されなくても右翼民兵への協力を強要され、逆らって逃げようとすれば車ごと銃で撃たれる。(そしてそれはロシア軍の蛮行としてウクライナ政府の情報戦の材料にされる。)

 そんな蛮行を行っ ているウクライナ政府のトップである ゼレンスキー を、 日本 の国権の最高機関たる国会で 演説させるなど、 民主国家日本の自殺行為 に他ならな い

 マスコミ、特にテレビはロシアは独裁国家だとプロパガンダ放送を流し続けているが、実際にはウクライナの方がよほど酷いファシスト体制によって人権侵害を行っている。

 ゼレンスキーの国会演説を認めるのは、ウクライナ政府による人権侵害を日本が追認することに他ならない
 今の 日本の国会には反民主主義者しかいないのか


バカとウヨクと秀吉召喚



研究者「国が恣意的利用」 経産省トイレ制限訴訟 27日控訴審判決
| 毎日新聞
https://mainichi.jp/articles/20210524/k00/00m/040/359000c

 (超党派議員立法の)LGBT法案に対して、一部自民党議員が「訴訟乱発の具にされる」でんでんという事をほざいているらしいですが。
 日本は法治国家で法に基づいて裁判を受ける権利があるはずだろという正論は、法学者や弁護士に任せるとして。

 我々正しいオタクはとりあえず、こう言いますね。


バカとテストと召喚獣を見ろ
、と。


※ほんとは風呂場が秀吉だけ分かれてるシーンの方が、上記記事にマッチしてて良かったんだけど。

 余談だけど、人民の指導的立場にあらせられる自民党様(※憲法には規定されてない)は、オタクが山田太郎参院議員を見限って立憲民主党に走り出してる事に、痛くご不満のご様子らしいですね。


検査徹底で、妊婦や学生が地方に帰れる態勢構築が急務


 緊急事態宣言に伴う移動規制で、学生や妊婦が危機に立たされています。

バイト切られ、帰省もできない…埋もれた学生の苦境に「補償を」 新型コロナ
 毎日新聞 2020年4月18日 23時30分 
https://mainichi.jp/articles/20200418/k00/00m/040/254000c

>一つは、アルバイトの収入を失い、親にも頼れずにいる学生にも現金が給付されること
>二つ目は、期間を設けるなどして感染拡大の抑止に配慮しながら、実家への帰省が必要な人は帰省できるようにすること

署名サイトはこちら(change.org) 
https://www.change.org/p/%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%9C%81%E5%A4%A7%E8%87%A3-covid-19%E3%81%A7%E8%8B%A6%E3%81%97%E3%82%80%E5%AD%A6%E7%94%9F%E3%81%B8%E3%81%AE%E8%A3%9C%E5%84%9F%E3%82%92%E6%B1%82%E3%82%81%E3%82%8B%E9%81%8B%E5%8B%95

 Twitterでも、バイト先が緊急事態宣言に伴う休業要請対象業種で、バイト代がなくなったのでこのままでは闇売春するしかないという女子学生の悲鳴が上がっています。

 なんの為の緊急事態宣言なのでしょうか?

 帰省については、実家で出産する予定だったのに東京から出られなくなって困っている、という声もあるようです。

 「移動の自由」は憲法で保障された権利でもあります。
 感染してもいないのに移動の自由を制限されるのは、明らかに憲法違反です。

 「検査をして、問題無ければ移動を認める」。
 そういう風に方針を改めるべきです。

 それ以前に、東京ではもはや検査が検査として成り立っていないとの指摘がありますけど。


 東京以外でも、検査技師が不足していて検査崩壊に陥っている道府県もありますが。

 一方で地方ではまだ余裕がある場所もあるはずです。
 医学部や理学部を抱える大学だって設備や人員を活用できるはずです。臨床検査技師資格に関しては、大学で所定の科目を履修している人について臨時特例を設けても良いでしょう。
 現在は、そもそも(政府要請により)全大学が閉鎖になってしまっている状態ですが。

 東京から人が減れば、東京の「3密」解消にも寄与するはずです。

 検査結果が出るのを急がない且つ出るまで待機を確約できる人に関しては、余裕のある県に検体を移送してそこで検査する、ということも、早急に検討すべきでは無いでしょうか?

 これくらいのことをやらないのならば、何の為の緊急事態宣言なんですか?
 特措法で定められていないというならば、何故これくらいのことを盛り込んでいくまでに国会審議を尽くさなかったのかと。法案成立から実際に宣言出すまでに、1ヶ月近く間がありましたよね? だったらなんでそんなに成立を急いだのかと。

 自民党総裁を筆頭に、政権与党は揃いも揃って無能だらけです。

 このままでは、日本国民全員、何らかの形で政府与党に殺されますよ。


COVID-19対策への国の補償を補正予算に盛り込む提言(共産党宛に送ったメールの内容)


日本共産党
 中央委員会
 政策委員会
 赤旗編集部
  御中

岩瀬慶一郎(荒野草途伸)と申します。
尾張中部地区委員会・高森台支部所属所属の党員です。

現在蔓延しているCOVID-19(通称:新型コロナウイルス)関連の政策について、1点提案がございます。

現在COVID-19対策を理由としたイベント等延期が勧告されていますが、これへの国の補償を補正予算に盛り込む事についての提言です。

現在、日本共産党として、予備費では無く補正予算を組んで本格的な蔓延・感染対策をせよと提言していると承知しております。
週末には立民・国民の両党も補正予算を組むとの声明を出しております。

この補正予算で対応する項目の中に、
・感染拡大防止の為に中止または営業停止にしたイベントや業務がある企業や団体、個人主催者に対して、経済的補填を政府が行う。
との趣旨の内容を入れて頂きたいのです。

既に一部の企業が自社主催のイベントや営業を当分停止する措置をとっていますが、基本的には延期等による損失を自社でカバーできる体力のある会社ばかりです。

一方で、イベントというものは収益力のある営利企業だけが運営するものではありません。
中には、数百人数千人の一般参加者を集めながら、運営主体の実態は1個人である、というものも存在します。
(いわゆる、同人誌即売会と呼ばれるイベントには、こういう実態のところが非常に多いです。)

そういった運営主体ですと、何の補填もなくイベントを中止ないしは延期すれば、それに伴う損失は当然運営者個人が負うことになります。
場合によっては、破産しかねません。

それが理由で、中止や延期を出来ないイベントも存在するのでは無いかと思われます。

一方で、そもそも今回イベントを中止または延期するよう呼びかけられている理由は、感染症の拡大予防という、社会的公益(公共の福祉)が理由です。

日本国憲法第13条で、基本的人権は公共の福祉に反しない限り最大の尊重をされる、と規定されています。
これを逆説的に考えれば、公共の福祉を理由に基本的人権(集会・結社の自由)を制限されたのならば、少なくともそれに伴う経済的損失は国が負担するのが当然と考えます。
(実際、通常業務としての土地収用などもこの考え方に基づいて行われています。)

今回、共産党が独自に補正予算案を作成するのか他野党と共同で協議した上で公表するのかはわかりませんが、この内容は国民の生活を守るという考え方からも是非補正予算の中に入れて頂きたいと考え、メールさせて頂いた次第です。

是非ご検討の程よろしく御願い致します。


共産党宛に送ったメールの内容そのままです。
ぶっちゃけ政策論としてはかなり雑なんだけど、自民党に先に言われてしまうのだけは避けなければいけない、と思って、急いでメールしました。
(※実際に送信したのは23日日曜日の夜です)


※2/26午後に、以下のような返信が届きました。
 各記事末尾の「資金繰りが苦しい中小企業へのつなぎ融資、従業員の解雇を防ぐために事業主を支援する雇用調整助成金の対象拡大、フリーランスの人への対策などを急ぐべき」という部分から、メールの意図は汲み取って貰えたものと理解しています。


 メールありがとうございました。
 ご意見は、党指導部、関係各部門に報告し、今後の政策立案、宣伝活動、国会質問などの議会活動、「しんぶん赤旗」編集などの参考にさせていただきます。
 ご参考までに、「しんぶん赤旗」記事を紹介します。

十分な対策のための財政措置が必要
新型コロナウイルス 小池氏が強調
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik19/2020-02-26/2020022601_02_1.html

主張
新型肺炎 政府対策
重要局面に見合う財政出動を
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik19/2020-02-26/2020022601_05_1.html

新型コロナ対策
検査・医療体制、中小企業・雇用対策に万全な予算措置を
NHK「日曜討論」 田村政策委員長が主張
「政府のまじめさ問われる
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik19/2020-02-24/2020022401_01_1.html

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 日本共産党中央委員会
 国民の声室メール係
 info@jcp.or.jp
 日本共産党中央委員会ホームページ
 http://www.jcp.or.jp/
 「しんぶん赤旗」のお申し込みはこちらから
 https://ssl.akahata.jp/akahata_form.html


人権宣言と演劇とクロちゃんと


 スタリラで西條クロディーヌの誕生日ということで、フランス革命と憲法と演劇について書いていたら、朝になってしまった。

「スタリラ」シアター画面より

 そもそもスタリラ、というかレヴュースタァライトは「演劇」がテーマのコンテンツであるが、この演劇はフランス革命を初めとする世界的な人権獲得闘争と、それを成文化した各国憲法を抜きにしては語れない。

 そもそも、スタリラ初期に登場した「三銃士」はフランス革命直前のフランス王室を舞台にした物語である。
 また宝塚歌劇の演目としても有名な、池田理恵子の漫画「ベルサイユの薔薇」もフランス革命初期が舞台である。このように、演劇とフランス革命は題材面でも縁が深い。

 フランスの歴史は革命の歴史であり、それは王制と共和制の闘争に飽き足らない。1871年にはプロイセンとの戦争の結果発足したパリ市民の自治政府(パリ=コミューン)が後の第3共和制政府との間で(共和派同士の)内戦となり、結果パリ=コミューンが滅ぼされたという歴史もある。一方で、同じく内戦から生まれた第5共和制の初代大統領ド=ゴールは労働者と学生の反独裁運動によって倒され、現在に至る民主共和政体の確立へと繋がっている。

 このような歴史的経緯から、フランスでは自由とは血の上に勝ち取ったものであるとの意識が強い。現在もパリで続いている「黄色いベスト運動」も、国家への抵抗が市民の権利との意識から運動が拡大したものである。
 フランスでは伝統的に、国家が市民の自由を侵害した際の「革命権」が市民の権利として保障されている。(ちなみに、日本敗戦時にフランスは日本の新憲法にこの革命権を入れるよう要求したが、最終的にマッカーサーによって拒否された経緯もある)。

 この点は、最終的に流血を伴わない「名誉革命」によって政体を確立したイギリスや、敗戦によって国家体制の転換を余儀なくされたドイツや日本とは大きく異なる点である。
 一方で、独立戦争によって民主共和制を獲得したアメリカは革命権という考え方に於いてはフランスと意識が共通しており、保守派の共和党支持者が主張する「銃の所持権」も、元を辿ればこの革命権の考え方が根底にある。

 フランス革命初期の1789年「人間及び市民の権利の宣言」通称フランス人権宣言がフランス国民議会で採択された。これは、イギリス権利章典、アメリカのバージニア権利宣言と並び、自然権(天賦人権)に基づいた国家基本法の礎となった。
 だが自然権思想は国家からの人民の独立を保証するに留まるものであり、個人が生存していくための手段の確保は自己責任であるとの思想が色濃く残っていた。
 国家が人として生きることを保証する「社会権」の規約化は、1919年ドイツのワイマール憲法、さらには1947年日本の日本国憲法の制定を待たねばならなかった。

 日本国憲法は、(これは元々は誤訳が原因との説もあるが)現在に至るまで主要先進国にも殆ど規定されていない「表現の自由」を憲法に明記していることが特徴であり、自然権という意味でも日本国憲法は当時の世界最高水準の人権規約であった。

 一方で、その日本国憲法制定から5年が経過した1952年に「東大ポポロ劇団事件」という「国家からの人民の独立」を問われる事件が起きた挙げ句、国家三権の一つである司法の最高府たる最高裁が国家からの自由を否定する愚行を犯すという事件も起きている。これは、当時の日本が世界最高水準の憲法を保持しながら、国民意識としては社会権のみならず自然権すら根付いていなかったことの証左である。

 演劇は演目によって政治的色彩をたぶんに含みがちであることから、日本ではその後も、公共施設の利用等に於いて数々の政治的衝突を引き起こし、憲法論争の火種となっている。

 演劇は、人権や憲法と無縁ではいられない。そういう宿命を持った芸術なのである。

 さて。国家からの人民の独立を成文憲法として完成させ革命権を規定したフランスと、経緯はともかく現代社会の発展に合わせより高い水準に人権規約を高めた憲法を持つ日本。一方で、未だ成文憲法を持たず「国王との契約」という形で人権を担保しているイギリス。
 西条クロディーヌと、愛城華恋と、神楽ひかりの3人の立ち居振る舞いに、これらの国の人権擁護と憲法、革命権のあり方を重ね合わせるのは、考えすぎであろうか。


文化庁審議会が打ち出した「スクショ違法化」について


 Twitterで吹き上がっている、文化庁審議会が打ち出した「スクショ違法化」について。
 一応、文化庁のサイトでPDFを読み込んでみました。(※2章だけ)

文化庁文化審議会著作権分科会 ・文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会報告書(2019年2月)
http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/r1390054_02.pdf

 私は法律の専門家では無くただの行政書士試験合格者(行政書士とは言ってない)ですが、一応個人的課題として追いかけている分野でもあるので、読んだ内容を私なりにまとめてみます。

 話題になっているダウンロード(複製行為)(スクショ含む)については、2章で解説されています。

 で。一言で言うと、まあ問題だらけの答申内容です。
 問題点を要約すると、

  • 音楽・映像以外の著作物がお化け化している現状への認識不足(調査不足)
  • 違法アップロード著作物のみを対象とするとしているが、現実には識別不可能
  • ダウンロードという言葉の定義がおかしい
  • SNSでの誹謗中傷の証拠保全など、自己防衛の行為が違法となってしまう危険性がある
  • TPP11対応が目的なのが明白なのだが、論理構成が矛盾している。
  • 他にも公平性を欠く部分が多々あり、法律として不適格。

 細かく取り上げていくと
 まず「ダウンロード」を何故禁止するかということについて

>10月30日の知的財産戦略本部「検証・評価・企画委員会コンテンツ分野を取り扱う会合」におけるタスクフォースの座長による報告53の中でも,「著作権を侵害する静止画(書籍)ダウンロードの違法化の検討等,様々な側面から直ちに取り掛かることが必要な内容について,共通認識が得られた」との説明

>平成21年1月の文化審議会著作権分科会報告書54において,被害が特に顕在化・深刻化している音楽・映像の分野に限ってダウンロードを違法化する

 とあり、加えて「(2)これまでの法改正の経緯」 にて、複製行為に関連する著作権法改正の経緯を列挙しています。
 つまり、ダウンロードを「複製」とみなしている事が前提になっています。

 そして、「3.ダウンロード違法化の対象範囲について(民事・刑事)」にて、

>著作物の種類・分野による限定を行うことなく,広くダウンロード違法化の対象範囲に含めていくべきとの方向性については,概ね共通認識が得られた
(64p)

 とあります。音楽・映像に限定するという従来の方針から転換して、著作物であれば無差別に規制の対象にしよう、という話です。

 一口に著作物といっても、今著作権法の対象になっているものはマンガからキャラクターデザイン、プログラムのソースコードから実行オブジェクト、データベースに至るまで、もう何でもかんでも著作権の中に放り込まれている、はっきり言ってお化け状態です。
 そういう現状を考慮した上で議論が為されたのかというと、文書を読む限りそういう痕跡はなく、それどころか「限定する理由が無い」という理由で著作物全体に規制の範囲を広げると明記されています。

 「(2)音楽・映像以外の著作物(静止画・テキスト等)の特性」という項目で、使用者・権利者双方の観点から現状の著作物の分析が為されています。

 要約すると、音楽・映像に比べて、文章や静止画は適法違法の判断が付けにくいということが、ここからわかります。
 実際問題として。ぶっちゃけ、商業漫画家が描いた漫画と同人作家が趣味であげた漫画なんて、素人には区別なんかつかないですよね。ましてや知らなかった証明なんて、悪魔の証明に等しいです。

>違法化されるのは,あくまで意図的・積極的なダウンロード(複製)行為であり,単に,違法にアップロードされた音楽・映像を視聴・閲覧する行為については,違法とはならない
>視聴・閲覧に伴うキャッシュやプログレッシブ・ダウンロード(複製)についても,法第47条の4第1項の規定により適法となる

 とあります。
 しかし、閲覧を違法としないのでは、著作権侵害を取り締まる、という法改正の目的と矛盾します。
ブラウザ閲覧型の違法サイトは全く規制の対象にならない。)

 他にも、規制要件として「作品を一定のまとまりとしてダウンロードする場合に限定する」(73p)など意味不明な表現や尻抜け感が散見され、一体何のための法改正なのかわかりません。

 何のための規制拡大なのか、さっぱりわかりません。「誰も得しない」と言われてるのは、こういうことなんですね。

 また、そもそもの日本語の問題として。ダウンロードの定義がおかしい。
 キャッシュは適法とされていますが、キャッシュファイルとは閲覧データファイルをサーバーから複製(ダウンロード保存)する行為であり、これをダウンロードで無いとするのは無理がありすぎます。
 一方で、キャッシュファイル(既にローカルに存在する)をローカルストレージの別領域にコピーするのは違法とされています。
 「複製」を禁止する意図であることは汲み取れますが、これは「ダウンロード」とは言いません。
 言葉の定義が間違っています。(だから余計にこんな騒ぎになるのでしょう)

 話題になっているスクショ問題についてですが。スクリーンショットは画面を意図的にファイル保存する行為なので、「画面の複製」ということで規制の対象になると考えられます。
 また、「⑦適法コンテンツのスクリーンショット等の際の写り込み重要な情報と同じページに違法にアップされた著作物が存在する場合(SNSのアイコンに違法物が使用されている場合など)に,スクリーンショット等で保存しようとすることが困難となる。(70p)」という一文があります。
 懸念事項としてわざわざ示されていることから、「スクリーンショットは複製行為」との認識を前提に議論・答申が行われている事は明白です。

 これについて、
>特に経済的被害が顕著である部分,立法措置の必要性が高い部分のみに対応すれば足りる

 との記述があるのみで、弊害に対する明確な対応方針が示されていません。

 スクショに関しては、特にSNSなどで誹謗中傷があった際の証拠画像を保存する際に、タイムラインの前後に違法コンテンツがあってそれが商業著作物であると知っていた場合、証拠のスクショをとっただけで有罪となってしまう危険性があります。
 にも関わらず、ろくな対応方針も示していないのは、これは大問題です。大騒ぎになるのは当たり前です。

 他にも、「複製」が違法か否かのポイントなら、Firefoxのスクショ機能(アメリカにあるmozilla財団のサーバがページ取得して保存する)やGoogleのページキャッシュ(アメリカにあるGoogleのサーバーがページ取得して画像保存する)はどうなるのか? というのもあります。
 アメリカでやってることだから合法? であれば著しく公平性を欠く法制度になります。憲法が定める法の下の平等に反します。

 著作権というと、pixivが立命館大に言いがかりをつけてコンプライアンスレベルの低さを露呈したことで有名な「引用」問題がありますが、これとの兼ね合いはどうなんでしょうか?
 引用は著作権法で認められた行為ですが、現実には引用と言えるかどうかグレーなサイトも数多いです。この場合に「引用」に用いられた著作物をダウンロードしたりスクリーンショットをとった場合、違法になるのでしょうか?
 文書中では懸念事項リストの中にすら入っていません。

 意志を持った複製(ダウンロード)であれば一律に規制の対象としてしまっている為に、問題が生じていると言えます

 では、何故こんなとんでもない答申が飛び出してきたのか。
 考えられる最大の理由が、TPP11対応です。

「(オ)TPP整備法における非親告罪化の対象範囲に準じた限定を行う(刑事)」
「TPP整備法における非親告罪化の対象範囲に準じて対象を限定する」
 と言った項目があり、また第3章「アクセスコントロール等に関する保護の強化」 もTPP11対応を目的としたものだからです。

 しかしこのTPP11対応にも矛盾があり、

>いわゆるTPP11整備法(本年12月30日施行)により,著作権等侵害罪の一部非親告罪化が行われることとなるが,音楽・映像等のダウンロード違法化に係る刑事罰は,その対象となっておらず,引き続き親告罪のままであるところ,今回の対象範囲の拡大に当たっても,当然,ダウンロード違法化に係る刑事罰については,全て親告罪のまま維持することが適当である。

 とありますが、TPP11整備法の非親告罪化規定を援用して対象範囲を規定しているのに、刑事罰については非親告罪化規定の対象外である音楽・映像等のダウンロード違法化を援用すべしという、矛盾した内容になっているのです。法律の作り方として完全に破綻しています。

 国民生活においては、刑事罰は極力抑制するとはありますが、一方で威圧でダウンロードを抑制するというニュアンスの文章もあります。

 この答申のままで法律を作られたら、間違いなく国会は大荒れになるでしょう。
 (安倍自民党政権なので強行採決で通すんでしょうが。)

 ひとまず、こんなところで。いずれ時間のあるときに他の章も読んでみることにします。