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政府による現金一律給付は公平な制度である


 COVID-19(通称新型コロナ)万円に伴う景気後退(※本当はアベノミクス失敗が原因なのだが、ここは敢えて世間に歩調を合わせてCOVID-19が原因という事にしておく)が明白になっています。
 
 これに対し、家計・個人への個別経済支援策をやるべきだとして、共産党や立民国民等野党支持者が現金給付を求めています。これに対し、自民党は和牛商品券を配るとか言い出してネットが大荒れになり、これまでアベ政権を支援してきた保守層までもが離反し出す事態に至っています。
 
 党利党略を考えれば、このまま安倍自民党政権が失政を重ねて倒れてくれるのを待った方がいいのですが、国民生活、というより何より自分自身の生活もあるので、ここは強く「個別現金給付」を求めていきます。

 アベ晋三が所得の低い「世帯」向けに現金給付をすると言い始めたようですが、所得の査定をしている手間と時間を考えたら、非効率極まりありません。時間もお金も勿体ないです。
 西村経済財政政策特命大臣の発言によると、全員一律給付の場合でも、実際に給付されるのは5月末になるそうです。査定なんかしていたら、夏過ぎて秋になってしまいます。
 その為の事務処理をする為に緊急雇用をするというのなら、それはそれで有りなんですが。時間はどうしてもかかります。
 
 手っ取り早く配るには、全国民一律に配るのが最も簡単です。
  
 
 という事を言うと、「高額所得者に税金を原資とした現金を配るのはおかしい」という論が出てきます。これには確かに一理あります。
 しかし、解決方法はあります。給付された現金を、「所得」扱いにして、1年後の確定申告(または年末調整)で所得税を納付させる事で清算すればいいのです。
 
 義務教育で習ったように、日本の所得税は累進課税制度を採用しています。所得が高額になるほど、税率が上がります。
 
 ざっくり言うと、年収150万しか無い人は税率5%、つまり10万円給付された分の5000円を所得税として納付すれば済みますが、年収2000万ある人は税率が40%なので、10万円のうち4万円を所得税として納付する事になります。
 
 無職で収入が無い人は、基礎控除で相殺されるので、課税額は(おそらく)0になります。
 
 
 割と公平なやり方と言えるのでは無いでしょうか?
 
 
 実際、これを実施した場合にどれくらいの効果が出るのか。
 試算してみました。

 社会保険料の数値は、愛知県春日井市のものを使用しています。
 また、計算を単純化する為に、単身世帯の年収と雇用形態のみを変動させた比較をしています。
 (子供がいる世帯の計算は、扶養控除だの児童手当だの保育料だのと、計算が複雑になってお金貰わないとやってられないレベルの作業になるので。)
 
 
 まず、こちらは現状の推定家計状況。
 
 
 次に、多くの人が要求している「10万円給付」を全員一律で行った場合の試算が、こちらになります。
 
 年収195万円以下の低所得者の家計収支改善率が10%近くにも上る効果を出しているのに対し、年収1億円の超高額所得者の収支改善率はわずか0.05%。殆ど無いに等しいです。一方で、月当たり4千円の所得税負担増が発生します。
 
 
 
 ついでに、低所得者の基礎控除額である48万円を一律給付した場合の試算も出してみました。
 
 年収195万円以下の収支改善率が50%と、劇的な効果をもたらしています。
 年収500万円の「現代日本の勝ち組」世帯でも、10~20%の収支改善率が見込まれます。
 一方で高額所得者は、年収1800万で3%前後。恩恵が無い事は無いという程度ですが、一方で、1ヶ月あたり1万3千円追加で所得税を負担する事になります。
 
 
 公平性、という観点では、かなり悪くないと言えるでしょう。
 
 少なくとも、病気で肉食えない低所得者には紙くずにしかならない和牛商品券よりは、ずっと。
 
 


祝☆東京五輪延期決定!そして諸問題の解決に向けて


東京五輪延期が決定した為、トップページのスローガンを変更致しました。

 共に反東京五輪で闘った同志のみなさん。思いはそれぞれでしょうが、少なくともこれは「負け」ではありません。

 しかし五輪が延期になっただけでは、東京五輪が抱える諸課題は解決しません。
 右翼利権が排除されたわけでもありません。
 過労死・危険な労働環境・環境汚染・学生奴隷化(ブラックボランティア)など、東京五輪が抱える諸課題は山積です。
 これらを解決していくのはこれからです。

 これからも、これらの諸問題、東京五輪に限らず日本、否世界中の問題を、この荒野草途伸が出来る範囲で解決していく事を公約致します。


よく見ろ



東京五輪2年延期の観測気球をIOCが上げているが


 IOC元副委員長に続いて、日本から送られているIOC委員までもが「東京五輪2年延期」を言い出したらしい。

 JOC国内選考での福岡敗退以来一貫して「東京五輪」に反対してきた身であるし、東京五輪中止が理想というスタンスは変わらない。
 ただ、東京五輪があぶり出した日本の諸問題、ブラックボランティア、五輪関連事業での過労死過労障害続発、環境汚染隠蔽体質、等々。これらに対する解決策を打ち出し最低でも今出ている問題は全部0にするのは当然として、これらも含めて全てをリセットして最所から実行計画を作り直す、というという大前提を条件いするのであれば。
 東京五輪2年延期、というのは落としどころとしては悪くないのかな、と思い始めている。

 今夏や1年後では計画リセットはさすがに無理だが、2年後なら何とかなるかもしれない。

 それで、自民党政権が汚しまくってしまったこの日本を、正常化できるのであれば。敢えて主義主張も曲げよう。

 問題は、IOCは本気なのか? という疑念だ。もし2年延期するなら、森喜朗を筆頭とするJOCや安倍自民党とは、全面戦争になる。勿論その時は我々はIOC側につくが、当のIOCにその覚悟があるのか。
 私はまだIOCを信用してはいない。


20190518情報法制セミナー於京都大学(漫画家や有識者から反発を招いた著作権法改正に絡み)



>政府は昨年の通常国会でも同法改正案の提出を目指したが、漫画家や有識者から反発を招き見送った。

 とのことなので、昨年5月に京都大学までわざわざいって聞きにいった、情報法制学会のセミナーの内容のリンクをTwitterに再掲しておくかと思ったら、再掲以前にblogに上げていないことに気づいてしまった。
 こんなだからダメ何だよ俺は。COVID-19騒動のドサクサに紛れて潰された法案また出してくる自民党政権よりはマシなつもりだけど。

 それはさておき。
 以下が、セミナーの講義ノート。

※著作権絡みの部分は、項番3


第6回 情報法制セミナー
5月18日 於 京都大学法経4号棟

1。LINE公共政策室長
神戸市危機管理室 を兼任(委嘱)

 チャットボットを活用した災害時情報収集研究の報告
 神戸市との共同研究

 支援制度があっても、知らないとWebサイトへのアクセスもしない
→知ってもらうにはどうしたらいいか

 災害時の情報は足りていない
 119頼りが現状、情報が足りていない
 防災ヘリからの赤外線判定による火災情報の把握→最終的には目視判定
 119は電話網が破綻したら終わり。阪神淡路でも電話線が断線して、火災情報が消防署に入らなかった。
 SNS時代では、Twitter等の情報が上がってくる。が、デマや過去情報が多い。

 防災科学技術研究所との共同実験。災害情報を問い合わせるLINEのチャットボットを作成した。阪神淡路を想定した災害訓練を実施した。
 一斉同報にメンバーに安否を問合せ、返信を神戸市のオープンデータと突合して、災害マップの作成実験をした。
 最終データ2800件
 情報空白地域の問題(問題がないだけなのか、逆に被害が深刻すぎて情報が送れないのか、原因がわからない)。予測モデルの活用を研究中。
 情報が早ければ、災害救助の決断時間を短縮出来る。
 行政の人は完璧な情報を集めたがる傾向がある
→ある程度の情報が集まった段階で予測判定出来るようにしていけるのではないか

 自治体が実際に実施した場合、119通報との切り分けはどうするのか? という議論になった。消防法では、災害発見者に通報義務がある。SNSへの情報アップは通報に当たらない
 119では、無言電話でも通報確認義務がある。(京都地裁判例。相手が応答能力を喪失している可能性が有るため)
→「通報」である場合、確認義務があるため、SNS発信を「通報」と扱うのは現場からはハードルが高い。
 このような事情がある為、自治体のインターネット情報提供システムは、災害時には切っている(ところもある)
 第3者の肖像の映り込み問題(災害時は免除規定があるが、訓練時にはどうするのか?)
 災害時の写真投稿→消防としては画像情報は非常に欲しいが、社会的には非難されがち
 情報提供・受信を民間運用にすれば、「通報」にあたらないので情報収集はしやすい
→信頼性の観点からは、公側で運用した方が良い

2.災害と個人情報
岡本弁護士

 大阪北部事件のブロック塀倒壊事件→宮城沖地震でブロック塀倒壊による死者が大量に出たことによる改正建築基準法に対応していなかった
(災害の教訓が生かされていない)
 災害対策基本法で、安否情報(個人情報)は開示して良いことになっている。複数機関での安否情報を一元的に管理することが義務づけられている。
 福知山線事故の際に、この法律の規定が周知されておらず、安否情報の確認ができなかった。
 広島土砂災害の際に、広島市は安否情報の公開に6日かかっている。情報共有義務が果たされていない。
 災害弱者名簿。平常時から共有されている必要がある。
 要支援者名簿(災害弱者名簿)は自治体に作成義務がある。(災害対策基本法)。同意を取る必要が無いが、いちいち同意を取って名簿を作っている自治体が未だにある。(同意が取れた人しか名簿化されない)。大規模自治体で、全員の同意を取るのは不可能。その前に災害が来てしまう。
 個人情報収集で同意が無い場合、法令か、災害対策審議会を使う。同意無しにとるには独自に条例を制定する必要があるが、条例制定しているのは26しかない。(残りの自治体は同意依存)
 消費者安全法の法改正で消費者弱者名簿の作成が義務づけられている。災害弱者と概ね被る。滋賀県野洲市は警察から名簿提供を受けて見守り活動を行なっている。災害弱者と概ね被るので、これを転用できる可能性がある。
 被災者台帳すら整備が進んでいない、作っても活用されていない。伊豆大島が唯一の例外。
 個人情報保護条例2000個問題(個人情報のガイドラインを定めた条例制定している自治体が2000しかない)
 災害関連死を防ぐための情報共有も、個人情報保護の壁がある。国が集める必要がある。
 法学部での、災害法教育が殆ど行われていない。

討論:
 大阪北部地震で災害弱者名簿が始めて使われた。同意が取れていないリストが大量に出てきて、3分の1は対応をあきらめざるをえ無かった。
 開示では無くパスワード保護という方法もあるのでは?

質疑応答:

・通信制限の問題にどう対応しなければならないか?
・企業が間に入る以上、企業内部での個人情報対策も考えないといけない
→通信制限は通話で制限がかかってもパケット通信は比較的使える(例:Twitter)熊本地震でも市職員はLINEを使っていた。そこまで切れた場合は、まだ考えられていない。

・要支援者名簿作成の作成義務があるのに、作っていない自治体がある。国が指導して晒し者にすべきだが、実際行われているのか?
→消防庁がアンケートを採っている。全自治体の○×が付いている。99%が出来ている扱いになっている。が、実態は○の中身がマトモでない自治体もある。要支援者の0.7%しか名簿が網羅していないところもある。質的なアンケートを採る必要がある。

・条例の中身を評価する制度が必要なのでは?
→良い条例を作っている自治体もあるのに、それを活用されていない。国が目をつむっている部分がある。

・自治体間の連携が不足している部分もあるのでは?
→研究は必要だが一概には言えない

・LINEの位置情報について。Twitterで拒否反応が多かった。
→常時GPSの情報をとっているわけでは無い。投稿時の位置情報を再取得している。反発が多いので、事前同意を取る形にしている。

・公的部門の個人情報利用は、法律の範囲内であれば情報提供は自由に出来るはずでは?
→できる。条例制定の内容もそれを前提にしている

・(元東京都情報管理担当の方)福祉目的で収集した名簿を災害対策目的に転用していたケースがあった。が、行政機関同士であれば問題無いとして運用していた。

・条例の中身のバラツキはかなり大きい。取得の法的問題に耐えられない条例が多い。民間が萎縮してしまうケースも考えられる。

 
 
 

3.インターネットの海賊版対策と著作権法
神戸大学 前田准教授

海賊版対策といっても、配信側と見る側の両方の対策がある。
現行著作権法では対応する規定がない。対応するにしても別の法律になる。
1~リーチサイト・リーチアプリ
 海賊版サイトへのリンクを提供する行為への対策
 リンクを張ることは著作権侵害に当たらない
2~検索サイト対策
 検索結果に海賊版サイトが出ることの問題
3~ダウンロード違法化
 受け取る側の話。受信も違法に押すべきではないかという議論。

1~について
 海賊版向けのリーチサイトは数多くある。
 リンクを誰が用意しているのか?サイト運営者か?投稿形式か?
 リーチアプリ:リンクの集め方に様々な酒類がある。
 リンク提供行為に著作権法上の規制を設けるか?
 リンクを張ること自体は日常的行為であり、全てに規制が及ぶことは問題
 リンク提供は、著作権侵害の幇助行為として侵害と同等と見なすべき、という考え方
 「悪質」とみなされる構造になっているサイト・アプリに限って規制
 著作権侵害の全てを規制対象とするのか?→全体侵害に限って規制にする方向だった
 運営者責任。違法サイトへのリンクの削除義務。放置は提供と同等という考え方
 
2~について
 検索サービスがいう社側の積極的な協力が当初得られなかった。
 請求権(ソフトロー)による対策が検討された
 自主的取り組みで対応する、ということで関係者の協議で決まった

3~について
 私的複製行為の例外規定が著作権法にある(音楽・動画)例外の例外」
 当初は静止画のみを規制する話だったのが、ソフトウェアも含めろという話が出て、結局著作物全体のダウンロード違法化という話になった
 全著作物を対象にしたことで、意図しない侵害行為という問題が生じてしまった
 有償要件は刑事罰の話、民事にその規定はなかった
 著作権法としての検討が不十分だった。違法か対象の適用の意義が議論されていなかった
 インターネットに関わることは利害関係者が大勢いるのに、一部の特定の関係者だけで話を進めていた。

・ダウンロード違法化に突っ走ってしまった原因は何か?何か団体からの働きかけはあったのか?
→ソフトウェア業界からの働きかけはあった。その他は特に聞いていない。


 ひとまず、以上。
 いろいろ案件が多すぎるので、コメントは少し間って。


COVID-19対策への国の補償を補正予算に盛り込む提言(共産党宛に送ったメールの内容)


日本共産党
 中央委員会
 政策委員会
 赤旗編集部
  御中

岩瀬慶一郎(荒野草途伸)と申します。
尾張中部地区委員会・高森台支部所属所属の党員です。

現在蔓延しているCOVID-19(通称:新型コロナウイルス)関連の政策について、1点提案がございます。

現在COVID-19対策を理由としたイベント等延期が勧告されていますが、これへの国の補償を補正予算に盛り込む事についての提言です。

現在、日本共産党として、予備費では無く補正予算を組んで本格的な蔓延・感染対策をせよと提言していると承知しております。
週末には立民・国民の両党も補正予算を組むとの声明を出しております。

この補正予算で対応する項目の中に、
・感染拡大防止の為に中止または営業停止にしたイベントや業務がある企業や団体、個人主催者に対して、経済的補填を政府が行う。
との趣旨の内容を入れて頂きたいのです。

既に一部の企業が自社主催のイベントや営業を当分停止する措置をとっていますが、基本的には延期等による損失を自社でカバーできる体力のある会社ばかりです。

一方で、イベントというものは収益力のある営利企業だけが運営するものではありません。
中には、数百人数千人の一般参加者を集めながら、運営主体の実態は1個人である、というものも存在します。
(いわゆる、同人誌即売会と呼ばれるイベントには、こういう実態のところが非常に多いです。)

そういった運営主体ですと、何の補填もなくイベントを中止ないしは延期すれば、それに伴う損失は当然運営者個人が負うことになります。
場合によっては、破産しかねません。

それが理由で、中止や延期を出来ないイベントも存在するのでは無いかと思われます。

一方で、そもそも今回イベントを中止または延期するよう呼びかけられている理由は、感染症の拡大予防という、社会的公益(公共の福祉)が理由です。

日本国憲法第13条で、基本的人権は公共の福祉に反しない限り最大の尊重をされる、と規定されています。
これを逆説的に考えれば、公共の福祉を理由に基本的人権(集会・結社の自由)を制限されたのならば、少なくともそれに伴う経済的損失は国が負担するのが当然と考えます。
(実際、通常業務としての土地収用などもこの考え方に基づいて行われています。)

今回、共産党が独自に補正予算案を作成するのか他野党と共同で協議した上で公表するのかはわかりませんが、この内容は国民の生活を守るという考え方からも是非補正予算の中に入れて頂きたいと考え、メールさせて頂いた次第です。

是非ご検討の程よろしく御願い致します。


共産党宛に送ったメールの内容そのままです。
ぶっちゃけ政策論としてはかなり雑なんだけど、自民党に先に言われてしまうのだけは避けなければいけない、と思って、急いでメールしました。
(※実際に送信したのは23日日曜日の夜です)


※2/26午後に、以下のような返信が届きました。
 各記事末尾の「資金繰りが苦しい中小企業へのつなぎ融資、従業員の解雇を防ぐために事業主を支援する雇用調整助成金の対象拡大、フリーランスの人への対策などを急ぐべき」という部分から、メールの意図は汲み取って貰えたものと理解しています。


 メールありがとうございました。
 ご意見は、党指導部、関係各部門に報告し、今後の政策立案、宣伝活動、国会質問などの議会活動、「しんぶん赤旗」編集などの参考にさせていただきます。
 ご参考までに、「しんぶん赤旗」記事を紹介します。

十分な対策のための財政措置が必要
新型コロナウイルス 小池氏が強調
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik19/2020-02-26/2020022601_02_1.html

主張
新型肺炎 政府対策
重要局面に見合う財政出動を
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik19/2020-02-26/2020022601_05_1.html

新型コロナ対策
検査・医療体制、中小企業・雇用対策に万全な予算措置を
NHK「日曜討論」 田村政策委員長が主張
「政府のまじめさ問われる
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik19/2020-02-24/2020022401_01_1.html

*************
 日本共産党中央委員会
 国民の声室メール係
 info@jcp.or.jp
 日本共産党中央委員会ホームページ
 http://www.jcp.or.jp/
 「しんぶん赤旗」のお申し込みはこちらから
 https://ssl.akahata.jp/akahata_form.html


メルペイからの迷惑電話08009199752


 メルペイ(メルカリのQR決済サービス)からの勧誘電話
  08009199752
がクッソウザいんだけど。

 勿論着信拒否に登録してんだけど、電話機の調子が悪いのか、なんか拒否してくれない。

 で、内容が、ウザイというか、ちょっと犯罪レベル。
 留守録にすら何も入れない。無言でずーーーーーーーーーっっと録音制限時間まで黙りっぱなし。

 メモリー容量そんなに多くないから、無駄な留守禄入れられて気づかないままだと、大事な電話逃しちゃう可能性だってあるのよね。
 一応今就活中の身なんだしさあ。

 これ、業務妨害かなんかに該当するよね?

 つか、マジ潰れろメルカリ。
 次かけてきたら、警察か弁護士に相談するぞ。


不採用連絡なし企業リスト{2021/4/24追記}


この10年で、応募したのに(不採用の)連絡が来なかった企業の一覧。

(新しい順)

日本銀行(障がい者採用)<2020年12月>{2021/4/24追記}
アデコビジネスサポート(障害者採用)<2019年11月>{※クローバーナビ経由}
日本政策投資銀行(障害者採用)<2019年9月>{※Webサーナ経由}
SMBC日興證券(障害者採用)<2017年10月>{※愛知県主催企業説明会}
パソコン教室かるん(PCインストラクター)<2016年5月>{※ハローワーク経由}
(会社名忘れた)(職業訓練講師)<2011年5月>{※ハローワーク経由}
熊野油脂(SE職)<2010年5月>{※リクナビNEXT経由}

他に、バイトでも連絡来なかったところが数件(名前覚えてない)

「合格者のみに連絡します」を免罪符にしている企業も最近多いけど、そんなのは数日か長くて一週間で合否決定する場合にのみ許される行為だ。
2週間だの1ヶ月だのかけておいて合格者にしか連絡しませんとか、そもそも採る気あんのかと。採る気ないなら募集出すな。
(それすらも書いてない会社も多いんだけどね。ちなみに上記リストの会社は、全部書いてなかった。)

ちなみに、参考:
 不採用の連絡が来た企業の数:15社
 面接があり得なかったのでハローワークに通報した会社:1社
 説明会で海外転勤もあるとか障害者の数は数える必要が無いから数えてないとかあり得ないことを言われたので応募しなかった:1社(※アイシン精機、2019年3月)
 採用になった企業の数:6社(但し全て短期非正規、バイト含む)
これに、令和元年度の国家公務員障害者採用試験(省庁面接で不合格)が加わる。
※2013、2014年は静養の為一切の就職活動せず

合計:28件+バイト数件

 こうして改めてリスト化してみると、なんか、割と最近の方が礼を失した企業が多いな。
 2012年12月の、例のアレ以降。


ゆうちょ銀行からの電子署名付きメール


以下、メールからの引用

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ゆうちょ銀行を装った偽メールの先には、フィッシング詐欺サイトあり。
パスワードを入れないでください
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
メール内のリンクをクリックすると、フィッシング詐欺サイトにつながり、
パスワードや合言葉の入力を要求されます。そこに入力するとパスワード等
が盗まれ、不正送金に遭ってしまいます。

【偽メールの文面例】
--------------------------------
ゆうちょ銀行をご使用いただき、ありがとうございます。
今回、お客様のゆうちょ銀行のアカウントが第三者によって不正にログインされた可能性が高いです。お客様の資産安全を確保するため、このメールを送信しましたが、ご本人の登録でしたら、このメールを無視してください。本人登録でなければ、直ちに対策処理をしてください。
本人登録出ない場合のURLは下記の通りです。
(URLの記載は省略しております。)

(以下、省略)
--------------------------------

偽メールやフィッシング詐欺サイトは非常に巧妙です。
被害に遭わないよう十分お気をつけください。
    
ゆうちょ銀行では、メールからゆうちょダイレクトへ誘導し、パスワード等の入力を求めることはありません。

【お問い合わせ先】
  ゆうちょダイレクトサポートデスク
  0120-992-504(通話料無料)
  <受付時間>
  平    日:8:30~21:00
  土・日・休日:9:00~17:00
  ※12月31日~1月3日は、9:00~17:00
  ※携帯電話・PHS等からもご利用いただけます。
  ※IP電話等、一部ご利用いただけない場合があります。

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

ゆうちょ銀行Webサイトでの告知はこちら

Webサイトで告知してるし、メールにも電子署名が付いてるので、間違いなく本物なんですが。
しかしこんな有様では、メールに電子署名を付ける意味が無いですね…。まあ、普及してないから知らない人も多いでしょうけど。お金かかるからか、個人でメールに電子署名つけてること見た事無いし。


文化庁審議会が打ち出した「スクショ違法化」について


 Twitterで吹き上がっている、文化庁審議会が打ち出した「スクショ違法化」について。
 一応、文化庁のサイトでPDFを読み込んでみました。(※2章だけ)

文化庁文化審議会著作権分科会 ・文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会報告書(2019年2月)
http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/r1390054_02.pdf

 私は法律の専門家では無くただの行政書士試験合格者(行政書士とは言ってない)ですが、一応個人的課題として追いかけている分野でもあるので、読んだ内容を私なりにまとめてみます。

 話題になっているダウンロード(複製行為)(スクショ含む)については、2章で解説されています。

 で。一言で言うと、まあ問題だらけの答申内容です。
 問題点を要約すると、

  • 音楽・映像以外の著作物がお化け化している現状への認識不足(調査不足)
  • 違法アップロード著作物のみを対象とするとしているが、現実には識別不可能
  • ダウンロードという言葉の定義がおかしい
  • SNSでの誹謗中傷の証拠保全など、自己防衛の行為が違法となってしまう危険性がある
  • TPP11対応が目的なのが明白なのだが、論理構成が矛盾している。
  • 他にも公平性を欠く部分が多々あり、法律として不適格。

 細かく取り上げていくと
 まず「ダウンロード」を何故禁止するかということについて

>10月30日の知的財産戦略本部「検証・評価・企画委員会コンテンツ分野を取り扱う会合」におけるタスクフォースの座長による報告53の中でも,「著作権を侵害する静止画(書籍)ダウンロードの違法化の検討等,様々な側面から直ちに取り掛かることが必要な内容について,共通認識が得られた」との説明

>平成21年1月の文化審議会著作権分科会報告書54において,被害が特に顕在化・深刻化している音楽・映像の分野に限ってダウンロードを違法化する

 とあり、加えて「(2)これまでの法改正の経緯」 にて、複製行為に関連する著作権法改正の経緯を列挙しています。
 つまり、ダウンロードを「複製」とみなしている事が前提になっています。

 そして、「3.ダウンロード違法化の対象範囲について(民事・刑事)」にて、

>著作物の種類・分野による限定を行うことなく,広くダウンロード違法化の対象範囲に含めていくべきとの方向性については,概ね共通認識が得られた
(64p)

 とあります。音楽・映像に限定するという従来の方針から転換して、著作物であれば無差別に規制の対象にしよう、という話です。

 一口に著作物といっても、今著作権法の対象になっているものはマンガからキャラクターデザイン、プログラムのソースコードから実行オブジェクト、データベースに至るまで、もう何でもかんでも著作権の中に放り込まれている、はっきり言ってお化け状態です。
 そういう現状を考慮した上で議論が為されたのかというと、文書を読む限りそういう痕跡はなく、それどころか「限定する理由が無い」という理由で著作物全体に規制の範囲を広げると明記されています。

 「(2)音楽・映像以外の著作物(静止画・テキスト等)の特性」という項目で、使用者・権利者双方の観点から現状の著作物の分析が為されています。

 要約すると、音楽・映像に比べて、文章や静止画は適法違法の判断が付けにくいということが、ここからわかります。
 実際問題として。ぶっちゃけ、商業漫画家が描いた漫画と同人作家が趣味であげた漫画なんて、素人には区別なんかつかないですよね。ましてや知らなかった証明なんて、悪魔の証明に等しいです。

>違法化されるのは,あくまで意図的・積極的なダウンロード(複製)行為であり,単に,違法にアップロードされた音楽・映像を視聴・閲覧する行為については,違法とはならない
>視聴・閲覧に伴うキャッシュやプログレッシブ・ダウンロード(複製)についても,法第47条の4第1項の規定により適法となる

 とあります。
 しかし、閲覧を違法としないのでは、著作権侵害を取り締まる、という法改正の目的と矛盾します。
ブラウザ閲覧型の違法サイトは全く規制の対象にならない。)

 他にも、規制要件として「作品を一定のまとまりとしてダウンロードする場合に限定する」(73p)など意味不明な表現や尻抜け感が散見され、一体何のための法改正なのかわかりません。

 何のための規制拡大なのか、さっぱりわかりません。「誰も得しない」と言われてるのは、こういうことなんですね。

 また、そもそもの日本語の問題として。ダウンロードの定義がおかしい。
 キャッシュは適法とされていますが、キャッシュファイルとは閲覧データファイルをサーバーから複製(ダウンロード保存)する行為であり、これをダウンロードで無いとするのは無理がありすぎます。
 一方で、キャッシュファイル(既にローカルに存在する)をローカルストレージの別領域にコピーするのは違法とされています。
 「複製」を禁止する意図であることは汲み取れますが、これは「ダウンロード」とは言いません。
 言葉の定義が間違っています。(だから余計にこんな騒ぎになるのでしょう)

 話題になっているスクショ問題についてですが。スクリーンショットは画面を意図的にファイル保存する行為なので、「画面の複製」ということで規制の対象になると考えられます。
 また、「⑦適法コンテンツのスクリーンショット等の際の写り込み重要な情報と同じページに違法にアップされた著作物が存在する場合(SNSのアイコンに違法物が使用されている場合など)に,スクリーンショット等で保存しようとすることが困難となる。(70p)」という一文があります。
 懸念事項としてわざわざ示されていることから、「スクリーンショットは複製行為」との認識を前提に議論・答申が行われている事は明白です。

 これについて、
>特に経済的被害が顕著である部分,立法措置の必要性が高い部分のみに対応すれば足りる

 との記述があるのみで、弊害に対する明確な対応方針が示されていません。

 スクショに関しては、特にSNSなどで誹謗中傷があった際の証拠画像を保存する際に、タイムラインの前後に違法コンテンツがあってそれが商業著作物であると知っていた場合、証拠のスクショをとっただけで有罪となってしまう危険性があります。
 にも関わらず、ろくな対応方針も示していないのは、これは大問題です。大騒ぎになるのは当たり前です。

 他にも、「複製」が違法か否かのポイントなら、Firefoxのスクショ機能(アメリカにあるmozilla財団のサーバがページ取得して保存する)やGoogleのページキャッシュ(アメリカにあるGoogleのサーバーがページ取得して画像保存する)はどうなるのか? というのもあります。
 アメリカでやってることだから合法? であれば著しく公平性を欠く法制度になります。憲法が定める法の下の平等に反します。

 著作権というと、pixivが立命館大に言いがかりをつけてコンプライアンスレベルの低さを露呈したことで有名な「引用」問題がありますが、これとの兼ね合いはどうなんでしょうか?
 引用は著作権法で認められた行為ですが、現実には引用と言えるかどうかグレーなサイトも数多いです。この場合に「引用」に用いられた著作物をダウンロードしたりスクリーンショットをとった場合、違法になるのでしょうか?
 文書中では懸念事項リストの中にすら入っていません。

 意志を持った複製(ダウンロード)であれば一律に規制の対象としてしまっている為に、問題が生じていると言えます

 では、何故こんなとんでもない答申が飛び出してきたのか。
 考えられる最大の理由が、TPP11対応です。

「(オ)TPP整備法における非親告罪化の対象範囲に準じた限定を行う(刑事)」
「TPP整備法における非親告罪化の対象範囲に準じて対象を限定する」
 と言った項目があり、また第3章「アクセスコントロール等に関する保護の強化」 もTPP11対応を目的としたものだからです。

 しかしこのTPP11対応にも矛盾があり、

>いわゆるTPP11整備法(本年12月30日施行)により,著作権等侵害罪の一部非親告罪化が行われることとなるが,音楽・映像等のダウンロード違法化に係る刑事罰は,その対象となっておらず,引き続き親告罪のままであるところ,今回の対象範囲の拡大に当たっても,当然,ダウンロード違法化に係る刑事罰については,全て親告罪のまま維持することが適当である。

 とありますが、TPP11整備法の非親告罪化規定を援用して対象範囲を規定しているのに、刑事罰については非親告罪化規定の対象外である音楽・映像等のダウンロード違法化を援用すべしという、矛盾した内容になっているのです。法律の作り方として完全に破綻しています。

 国民生活においては、刑事罰は極力抑制するとはありますが、一方で威圧でダウンロードを抑制するというニュアンスの文章もあります。

 この答申のままで法律を作られたら、間違いなく国会は大荒れになるでしょう。
 (安倍自民党政権なので強行採決で通すんでしょうが。)

 ひとまず、こんなところで。いずれ時間のあるときに他の章も読んでみることにします。