残業規制の適用除外など許してはならない


働き方改革 残業規制・高プロが一本化 法案の要綱諮問(毎日新聞)
https://mainichi.jp/articles/20170909/k00/00m/040/144000c

 ”高プロ”・裁量労働制拡大も問題だが、今回はひとまず”残業規制”に話の的を絞る。
 
 つい先日労使協定が問題になった医師、東京五輪関連事業で自殺者が出た建築、宅配が社会問題になりつつある運輸、22時が定時と言われて久しいSE。全て、この残業規制の「適用除外職種」である。
 ”残業規制”政府案では研究開発職は適用対象外である。労働法制に於いてはSEは研究開発職扱いにされている。現行労働基準法でも36協定特別条項で残業させられるのは月80時間が本則だが、SEは実質青天井である。研究開発職扱いで適用除外扱いになっているからだ。
 
 野党側が出す対案には、現在「規制基準を過労死推定基準の80時間未満に」という内容で検討されているようだが、この”適用除外”無しもいれるべきだろう。
 
 3月の原案策定時には残業規制は喫緊の課題であるから緊急で成立させる必要性があり財界同意を取り付ける為にとりあえず適用除外もやむなし、という理屈も成り立ったかもしれない。
 が、結局自民党は”共謀罪”を成立させたいが為に残業規制成立を妨害した。残業規制は先送りされ国会提出すらされず、今月末招集予定の臨時国会でようやく提出・審議入りという話になった。高プロ・裁量労働制拡大と一緒くたというおまけ付きで。
 3月からもう半年も経った。もうとりあえずが許される状況では無い。残業規制の適用除外など許してはならない。


残業規制の適用除外など許してはならない」への2件のフィードバック

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