スタリラで西條クロディーヌの誕生日ということで、フランス革命と憲法と演劇について書いていたら、朝になってしまった。
そもそもスタリラ、というかレヴュースタァライトは「演劇」がテーマのコンテンツであるが、この演劇はフランス革命を初めとする世界的な人権獲得闘争と、それを成文化した各国憲法を抜きにしては語れない。
そもそも、スタリラ初期に登場した「三銃士」はフランス革命直前のフランス王室を舞台にした物語である。
また宝塚歌劇の演目としても有名な、池田理恵子の漫画「ベルサイユの薔薇」もフランス革命初期が舞台である。このように、演劇とフランス革命は題材面でも縁が深い。
フランスの歴史は革命の歴史であり、それは王制と共和制の闘争に飽き足らない。1871年にはプロイセンとの戦争の結果発足したパリ市民の自治政府(パリ=コミューン)が後の第3共和制政府との間で(共和派同士の)内戦となり、結果パリ=コミューンが滅ぼされたという歴史もある。一方で、同じく内戦から生まれた第5共和制の初代大統領ド=ゴールは労働者と学生の反独裁運動によって倒され、現在に至る民主共和政体の確立へと繋がっている。
このような歴史的経緯から、フランスでは自由とは血の上に勝ち取ったものであるとの意識が強い。現在もパリで続いている「黄色いベスト運動」も、国家への抵抗が市民の権利との意識から運動が拡大したものである。
フランスでは伝統的に、国家が市民の自由を侵害した際の「革命権」が市民の権利として保障されている。(ちなみに、日本敗戦時にフランスは日本の新憲法にこの革命権を入れるよう要求したが、最終的にマッカーサーによって拒否された経緯もある)。
この点は、最終的に流血を伴わない「名誉革命」によって政体を確立したイギリスや、敗戦によって国家体制の転換を余儀なくされたドイツや日本とは大きく異なる点である。
一方で、独立戦争によって民主共和制を獲得したアメリカは革命権という考え方に於いてはフランスと意識が共通しており、保守派の共和党支持者が主張する「銃の所持権」も、元を辿ればこの革命権の考え方が根底にある。
フランス革命初期の1789年「人間及び市民の権利の宣言」通称フランス人権宣言がフランス国民議会で採択された。これは、イギリス権利章典、アメリカのバージニア権利宣言と並び、自然権(天賦人権)に基づいた国家基本法の礎となった。
だが自然権思想は国家からの人民の独立を保証するに留まるものであり、個人が生存していくための手段の確保は自己責任であるとの思想が色濃く残っていた。
国家が人として生きることを保証する「社会権」の規約化は、1919年ドイツのワイマール憲法、さらには1947年日本の日本国憲法の制定を待たねばならなかった。
日本国憲法は、(これは元々は誤訳が原因との説もあるが)現在に至るまで主要先進国にも殆ど規定されていない「表現の自由」を憲法に明記していることが特徴であり、自然権という意味でも日本国憲法は当時の世界最高水準の人権規約であった。
一方で、その日本国憲法制定から5年が経過した1952年に「東大ポポロ劇団事件」という「国家からの人民の独立」を問われる事件が起きた挙げ句、国家三権の一つである司法の最高府たる最高裁が国家からの自由を否定する愚行を犯すという事件も起きている。これは、当時の日本が世界最高水準の憲法を保持しながら、国民意識としては社会権のみならず自然権すら根付いていなかったことの証左である。
演劇は演目によって政治的色彩をたぶんに含みがちであることから、日本ではその後も、公共施設の利用等に於いて数々の政治的衝突を引き起こし、憲法論争の火種となっている。
演劇は、人権や憲法と無縁ではいられない。そういう宿命を持った芸術なのである。
さて。国家からの人民の独立を成文憲法として完成させ革命権を規定したフランスと、経緯はともかく現代社会の発展に合わせより高い水準に人権規約を高めた憲法を持つ日本。一方で、未だ成文憲法を持たず「国王との契約」という形で人権を担保しているイギリス。
西条クロディーヌと、愛城華恋と、神楽ひかりの3人の立ち居振る舞いに、これらの国の人権擁護と憲法、革命権のあり方を重ね合わせるのは、考えすぎであろうか。