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障害者の為の在宅勤務の必要性


 おはようございます。無職というか失業者で精神障害者の、荒野草途伸です。
 先週、求職活動の関係で始めて春日井のハローワークに行ってきました。GoogleMapで見て貰えればわかりますが、すごい不便な場所にあります。建物が古いので昔からあそこにあるんでしょうけど、なんであんな不便な場所に作ったんでしょうか。
 私のような、実質公共交通機関しか移動手段が無い人間にとっては、就職活動から排除されているのと同然です。インターネットが無かったら。

 さて。「テレワーク」(在宅勤務)が話題になっています。東京都知事選でも争点になりつつあるようです。
 先日の内閣府の調査では、テレワーク経験者のうち「テレワークを続けたい」という解答が64%にも上ったとのこと。

テレワーク経験者の6割超が「仕事より生活重視に」
TBSNEWS 6/22(月) 12:17配信

https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20200622-00000015-jnn-soci

 一方で、テレワーク実施率が東京とそれ以外でとんでもない差があるという問題点も出ています。
 また、連合の組合員アンケートでは、「残業が増えた」という回答が多かったとのこと。これは業種毎の内訳が探しても出てこないので、なんとも言えないのですが。公務員だったら残業が増えたのはテレワークの所為じゃなくてコロナ対応の所為ですからね。

 さて。ここで、一つ考えて欲しいことがあります。
 これらの調査で解答した人の中に、障害者はどれだけ含まれているのでしょうか?

 つい「障害者」と一括りにしてしまいましたが、実際には身体・知的・精神・発達で、障害の内容は全然違います。もっと正確に言えば、同じ障害区分でも症状によって障害の内容は違います。

 それも踏まえた上で、障害を持った労働者にとって、テレワーク(在宅勤務)がどれだけの恩恵があるか。

 私自身は精神障害のうちの双極性感情障害(躁鬱)なのですが。まあ、はっきり言ってメリットしか無いです。
双極性障害は感情の起伏が激しいので対人業務は基本的にダメな病気なわけですが。在宅勤務ならその辺の心配はかなり減ります。少なくともオフィスで直接顔を合わせることは無い。お互いにメリットしか無いんです。

(※在宅でコールセンター業務をやらせる、ということも数年前から普及しているんですが、まあそれはその職種特有の事例なので。)

 うつ病でも、「通勤の負担が無い」という点では、メリットは計り知れません。健常者でも通勤は負担なんですから。出勤に体力を取られて出社しても仕事出来ない状態になってる、なんて事態は無くなります。

 身体でも、足に障害のある人は同様に通勤の負担が無くなるので、メリットは大きいでしょう。
 内疾患も同様です。内疾患の人は症状によっては大きな機械やボンベを常に脇に置いとかないといけない人もいるんですが、そういうのを職場に持ち込む負担も無くなります。

 四障害のうち、少なくとも身体・精神に関しては、在宅勤務はメリットの方が圧倒的に大きい、と私は考えます。

 知的や発達だと、私の知識不足もあって、ちょっとわからないですけど。対面で指示を受けないと仕事が出来ない、という人も中にはいるらしい。

 けれども、精神・身体サイドからするとメリットの方が大きい、という事実は動かんのです。

 時々、わかったツラした人間が「障害者はテレワークだと仕事が出来なくなる」とかほざいてる事が「結構」あるんですけど。”貴様は障害者のことを何もわかっていない、故に黙っていろ”、と罵声を浴びせながら、マウントポジションで殴り続けてやりたくなりますね。ネット越しなので不可能ですけど。

 今回、COVID-19(通称新型コロナ)の蔓延によって、東京では”感染予防”という理由で強制的にテレワークが普及したわけですが。(※それでも、猛抵抗したアホがいっぱいいたという話があちこちから聞こえてきた。)

 「障害者雇用」という観点からも、在宅勤務(テレワーク)を考えて貰いたい、という思いがあります。

 ちなみに、私自身の経験談で言えば。在宅勤務で募集しているから応募したら、障害者だからとけんもほろろの扱いを受けたことが非常に多かったです。
 障害者だからこそ在宅勤務で応募してんですけどね

 採用担当者の間では四肢や内疾患障害の人が大人気らしいですけど。彼らにとってメリットの大きい在宅勤務の体勢を整えている会社が、どれだけあるのか。
 
 昨日、メルカリの会長がBSの番組に出て、テレワークが経営にメリットがあるかどうかを考えて欲しいとか方向性のズレた発言をしてましたけど。貴様は従業員のメリット考えとんのかと、ツッコみたくなりましたね。
 一応は「IT系」であるメルカリの会長からして、これなわけです。まあ、メルカリはかなり酷い会社だとは思いますけどね。

 工場やインフラ系業務を在宅勤務にするのは確かに無理ですけど。オフィス業務を在宅勤務にするのは、可能なはずんです。だって、一番ハードルの高いコールセンターが在宅化できるんですから。
 それをやらないのは、経営者の怠慢、或いは業務改善能力のない無能。としか言い様がありません。

 「コロナが治まったからもう”テレワーク”は無しにしよう」、そんな事態になってしまうことを、精神障害者たる私は非常に危惧しています。

 
 


肥料取締法、なんて法律があったのか


“灰”を肥料とネットで販売 書類送検、「知らなかった」
TBSNEWS 6/17 15時33分
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4006353.html

>自宅の薪ストーブから出た灰を肥料として販売。実はこれは、違法行為の可能性があります。警視庁は17日、灰を肥料として販売するなどしていた男女7人を書類送検しました。

うん、知らんかった。

肥料取締法(独立行政法人 農林水産安全技術センター)
http://www.famic.go.jp/ffis/fert/hourei/sub1_torihou.htm


第四条 普通肥料を業として生産しようとする者は、当該普通肥料について、その銘柄ごとに、次の区分に従い、第一号から第六号までに掲げる肥料にあつては農林水産大臣の、第七号に掲げる肥料にあつては生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。ただし、普通肥料で公定規格が定められていないもの及び専ら登録を受けた普通肥料(第三号から第五号までに掲げる普通肥料を除く。)が原料として配合される普通肥料であつて農林水産省令で定めるもの(以下「指定配合肥料」という。)については、この限りでない。
一 化学的方法によつて生産される普通肥料(第三号から第五号までに掲げるもの及び石灰質肥料を除く。)
二 化学的方法以外の方法によつて生産される普通肥料であつて、窒素、りん酸、加里、石灰及び苦土以外の成分を主成分として保証するもの(第四号に掲げるものを除く。)
三 汚泥を原料として生産される普通肥料その他のその原料の特性からみて銘柄ごとの主要な成分が著しく異なる普通肥料であつて、植物にとつての有害成分を含有するおそれが高いものとして農林水産省令で定めるもの(第五号に掲げるものを除く。)
四 含有している成分である物質が植物に残留する性質(以下「残留性」という。)からみて、施用方法によつては、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されるものとして政令で定める普通肥料(以下「特定普通肥料」といい、次号に掲げるものを除く。)   
五 特定普通肥料であつて、第三号の農林水産省令で定める普通肥料に該当するもの   
六 前各号に掲げる普通肥料の一種以上が原料として配合される普通肥料(前三号に掲げるものを除く。)
七 前各号に掲げる普通肥料以外の普通肥料(石灰質肥料を含む。)
2 都道府県の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合その他政令で定める者(以下「農業協同組合等」という。)は、公定規格が定められている前項第六号に掲げる普通肥料(同項第三号から第五号までに掲げる普通肥料の一種以上が原料として配合されるものを除く。)を業として生産しようとする場合には、同項の規定にかかわらず、当該肥料を生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
3 普通肥料を業として輸入しようとする者は、当該普通肥料について、その銘柄ごとに、農林水産大臣の登録を受けなければならない。ただし、普通肥料で公定規格が定められていないもの、指定配合肥料及び第三十三条の二第一項の規定による登録を受けた普通肥料については、この限りでない。

第十九条
 生産業者、輸入業者又は販売業者は、普通肥料(指定配合肥料を除く。)については、登録又は仮登録を受けており、かつ、保証票が付されているもの、指定配合肥料については、保証票が付されているものでなければ、これを譲り渡してはならない。
2 天災地変により肥料が登録証又は仮登録証に記載された規格に適合しなくなつた場合及び農林水産省令で定めるやむを得ない事由が発生した場合において、命令の定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、生産業者、輸入業者又は販売業者は、前項の規定にかかわらず、普通肥料を譲り渡すことができる。
3 農林水産大臣は、第十三条の三第一項(第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により変更の登録若しくは仮登録をし、又は登録若しくは仮登録を取り消した場合その他の場合において、特定普通肥料を施用することにより、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されることとなる事態の発生を防止するため必要があるときは、農水産省令をもつて、生産業者、輸入業者又は販売業者に対し、当該特定普通肥料につき、保証票の記載を変更しなければその譲渡若しくは引渡しをしてはならないことその他の譲渡若しくは引渡しの制限をし、又はその譲渡若しくは引渡しを禁止することができる。

 ということらしい。

 有償無償関係なく、製造や譲渡自体が原則登録制になってるということ。

 「肥料と名乗らず単に灰として売ってれば問題無かった」ってことなんだろうか? 灰は肥料以外の使い道もあるし。

 中部大の近くに、「剪定で出た松の端材で堆肥を作ってるから勝手に持ってってくれ」って看板出してるとこがあるんだけど。あそこちゃんと許可得てるのかな? 「普通肥料で公定規格が定められていないもの」に該当するから、登録不要ということなんだろうか。松材って肥料に向かないって、素人でもわかるし、企画もヘッタクレも無いだろうから。
 でも、譲渡制限は関係ないはずだが。


寝坊は自己責任か?


目覚まし2個、「起床装置」でも起きられず… JR九州駅員が寝坊 始発電車に乗客乗れず
https://mainichi.jp/articles/20200608/k00/00m/040/066000c
#毎日新聞 #ニュース

5:20起床なのに就寝が0時20分頃って、これ就寝自体が遅いよね。
寝れなかったのか、それともそんな時間まで業務をしていたのか?
一応5時間寝てるわけだし、それで二度寝するって、これ疲労が酷かったか病気抱えてるかのどちらかとしか考えられないんだけど。職員を指導して解決する問題じゃないぞこれ。

寝坊はとかく自己責任・本人の資質の問題にされがちだが、実際には他の原因があることが多い。
放置していい話では無い。