肥料取締法、なんて法律があったのか


“灰”を肥料とネットで販売 書類送検、「知らなかった」
TBSNEWS 6/17 15時33分
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4006353.html

>自宅の薪ストーブから出た灰を肥料として販売。実はこれは、違法行為の可能性があります。警視庁は17日、灰を肥料として販売するなどしていた男女7人を書類送検しました。

うん、知らんかった。

肥料取締法(独立行政法人 農林水産安全技術センター)
http://www.famic.go.jp/ffis/fert/hourei/sub1_torihou.htm


第四条 普通肥料を業として生産しようとする者は、当該普通肥料について、その銘柄ごとに、次の区分に従い、第一号から第六号までに掲げる肥料にあつては農林水産大臣の、第七号に掲げる肥料にあつては生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。ただし、普通肥料で公定規格が定められていないもの及び専ら登録を受けた普通肥料(第三号から第五号までに掲げる普通肥料を除く。)が原料として配合される普通肥料であつて農林水産省令で定めるもの(以下「指定配合肥料」という。)については、この限りでない。
一 化学的方法によつて生産される普通肥料(第三号から第五号までに掲げるもの及び石灰質肥料を除く。)
二 化学的方法以外の方法によつて生産される普通肥料であつて、窒素、りん酸、加里、石灰及び苦土以外の成分を主成分として保証するもの(第四号に掲げるものを除く。)
三 汚泥を原料として生産される普通肥料その他のその原料の特性からみて銘柄ごとの主要な成分が著しく異なる普通肥料であつて、植物にとつての有害成分を含有するおそれが高いものとして農林水産省令で定めるもの(第五号に掲げるものを除く。)
四 含有している成分である物質が植物に残留する性質(以下「残留性」という。)からみて、施用方法によつては、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されるものとして政令で定める普通肥料(以下「特定普通肥料」といい、次号に掲げるものを除く。)   
五 特定普通肥料であつて、第三号の農林水産省令で定める普通肥料に該当するもの   
六 前各号に掲げる普通肥料の一種以上が原料として配合される普通肥料(前三号に掲げるものを除く。)
七 前各号に掲げる普通肥料以外の普通肥料(石灰質肥料を含む。)
2 都道府県の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合その他政令で定める者(以下「農業協同組合等」という。)は、公定規格が定められている前項第六号に掲げる普通肥料(同項第三号から第五号までに掲げる普通肥料の一種以上が原料として配合されるものを除く。)を業として生産しようとする場合には、同項の規定にかかわらず、当該肥料を生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
3 普通肥料を業として輸入しようとする者は、当該普通肥料について、その銘柄ごとに、農林水産大臣の登録を受けなければならない。ただし、普通肥料で公定規格が定められていないもの、指定配合肥料及び第三十三条の二第一項の規定による登録を受けた普通肥料については、この限りでない。

第十九条
 生産業者、輸入業者又は販売業者は、普通肥料(指定配合肥料を除く。)については、登録又は仮登録を受けており、かつ、保証票が付されているもの、指定配合肥料については、保証票が付されているものでなければ、これを譲り渡してはならない。
2 天災地変により肥料が登録証又は仮登録証に記載された規格に適合しなくなつた場合及び農林水産省令で定めるやむを得ない事由が発生した場合において、命令の定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、生産業者、輸入業者又は販売業者は、前項の規定にかかわらず、普通肥料を譲り渡すことができる。
3 農林水産大臣は、第十三条の三第一項(第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により変更の登録若しくは仮登録をし、又は登録若しくは仮登録を取り消した場合その他の場合において、特定普通肥料を施用することにより、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されることとなる事態の発生を防止するため必要があるときは、農水産省令をもつて、生産業者、輸入業者又は販売業者に対し、当該特定普通肥料につき、保証票の記載を変更しなければその譲渡若しくは引渡しをしてはならないことその他の譲渡若しくは引渡しの制限をし、又はその譲渡若しくは引渡しを禁止することができる。

 ということらしい。

 有償無償関係なく、製造や譲渡自体が原則登録制になってるということ。

 「肥料と名乗らず単に灰として売ってれば問題無かった」ってことなんだろうか? 灰は肥料以外の使い道もあるし。

 中部大の近くに、「剪定で出た松の端材で堆肥を作ってるから勝手に持ってってくれ」って看板出してるとこがあるんだけど。あそこちゃんと許可得てるのかな? 「普通肥料で公定規格が定められていないもの」に該当するから、登録不要ということなんだろうか。松材って肥料に向かないって、素人でもわかるし、企画もヘッタクレも無いだろうから。
 でも、譲渡制限は関係ないはずだが。


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