バス釣りを釣ってみたい今日この頃


 バス釣り愛好家ら敗訴 再放流禁止条例めぐり判決 滋賀(asahi.com)だ、そうである。
 滋賀県で制定されている「滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例」の第18条
「琵琶湖におけるレジャー活動として魚類を採捕する者は、外来魚(ブルーギル、オオクチバスその他の規則で定める魚類をいう。)を採捕したときは、これを琵琶湖に放流してはならない。」
という規定を巡っての判決である。
 判決ではこの条例の適法性を認め、原告全面敗訴の判断を出している。
 まあ、当然だろうと思う。ブラックバスが在来魚を食い荒らしているというのは間違いのないことのようだし、それによって生計に打撃の出ている人もいるのだから、駆除するのは当然のことだろう。それを、自分の趣味のためにやめろと言い出すのは、どうにもいただけない。
 しかもこの条例で禁止しているのは、釣りそのものではなく、釣った魚を戻す行為である。バス釣りのことはよく知らないが、釣った魚を戻せないことで、何か不都合でもあるのだろうか? とも思う。
 この問題は、年明けぐらいから環境省での「特定外来生物」指定の是非を巡って紛争が起きていることでもあるが。「バス釣り愛好家」(敢えてカギ括弧)の言い分は、本当に自己中心的な言い分にしか聞こえない。
 経済的な影響を主張する人もいるが、バスが在来魚を食い荒らしている事による不経済のことは考えないのだろうか。また、どんなに経済効果があろうとも、環境に悪影響を与えるようではダメだろう。「バイク市場に影響を及ぼすといけないから、暴走族の取り締まりをしてはいけない」と言っているようなものだ。
 それでも、そんなにバス釣りがしたいのなら、専用の釣り堀を設置してその中でやってもらいたい。戻し放題だし、経済的にもこっちの方が効果は大きいだろう。
 ところで。この「特定外来生物」指定の件に関して、環境省が一般の意見を広く募っているようだ。
 環境省:特定外来生物等の選定に係る意見の募集(パブリックコメント)について
 e-mailでも送れるようなので、この問題に関心のある人は、是非意見を送って欲しいです。
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バス釣りを釣ってみたい今日この頃」への2件のフィードバック

  1. ふぃっしゃー

    まぁ、釣具屋も必死なことだし。
    http://www.jsafishing.or.jp/gairaigyo/index.html とか
    http://www.gaullacraft.com/ とか。
    他にも正義感にあふれて突っ走ってるバサーが多い。
    http://redkaru.cside7.com/pubcome.htm
    http://www.fishing-v.co.jp/original/press/index.html
    http://www.marukyu.com/lure_information/pubcome.htm
    http://www.imakatsu.co.jp/comment.html
    http://www.trusty2000.co.jp/help.htm
    他にもたくさん。なんかもうイヤになってきた。
    これ以上無責任なバサーを国内に放流しないで欲しい。
    自分の釣堀に帰れよ……。

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